金融商品取引法施行令 / テーマ別まとめ

開示用電子情報処理組織による手続の特例等

開示用電子情報処理組織による手続の特例等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

開示用電子情報処理組織(EDINET)を使って電子開示手続・任意電子開示手続を行う際の入力方法や、事前の届出・承認、磁気ディスク提出の手続を定めています。あわせて、提出された開示情報を金融庁長官および金融商品取引所等がどのように公衆の縦覧に供するかについても整理しています。

開示用電子情報処理組織による手続の特例等
手続の種類実施主体具体的な方法事前手続
電子情報処理組織による提出提出者入出力装置で入力事前届出+定款等提出
磁気ディスクによる提出提出者磁気ディスクに記録して提出事前に承認が必要
金融庁長官の公衆縦覧金融庁長官財務局等で画面表示+インターネット―
取引所等の公衆縦覧取引所・認可協会事務所で画面表示―
  • 電子開示手続・任意電子開示手続を文書で行う場合に記載すべき事項が対象
  • 磁気ディスクには、これに準ずる方法で記録できる物を含む
  • 金融庁長官の公衆縦覧は財務局及び福岡財務支局が対象
  • 取引所等の公衆縦覧の対象は金融商品取引所及び第三条に規定する認可金融商品取引業協会
  • 届出は原則事前必要だが、定期的に書類提出している場合等は不要
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開示用電子情報処理組織による手続の特例等

開示用電子情報処理組織による手続の特例等について、条文は何を定めているか。

第14_10条開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等電子開示手続は指定の入出力装置で入力2項判例なし
  • 文書で記載すべき事項を技術的基準適合の入出力装置に入力する
  • 行う前に金融庁長官へ届出し、定款等の書類を提出する
  • 定期的に書類を提出している場合等は届出不要
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第14_11条磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等磁気ディスク提出には事前承認が必要2項判例なし
  • 承認を得るには理由等を記載した書面を金融庁長官に提出する
  • 承認後は技術的基準適合の磁気ディスクに記録して提出する
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第14_11条磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等磁気ディスク提出には事前承認が必要2項判例なし
  • 承認を得るには理由等を記載した書面を金融庁長官に提出する
  • 承認後は技術的基準適合の磁気ディスクに記録して提出する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第14_12条金融庁長官の公衆縦覧の方法金融庁長官はネットと窓口両方で縦覧させる1項判例なし
  • 財務局・福岡財務支局の入出力装置の映像面に表示する
  • インターネットを利用しても公衆の縦覧に供する
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第14_13条金融商品取引所等の公衆縦覧の方法取引所等は事務所の画面表示で縦覧させる1項判例なし
  • 金融商品取引所と認可金融商品取引業協会が対象
  • 通知を受けた事項を事務所の入出力装置の映像面に表示する
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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金融商品取引法施行令 第14_10条(開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等) 詳細ページ
(開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等)
第十四条の十法第二十七条の三十の三第一項又は第二項の規定により開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は任意電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する任意電子開示手続をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもつて行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する入出力装置により入力して行わなければならない。
2前項の電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官に届け出るとともに、当該者に係る定款その他の書類を提出しなければならない。ただし、この項の規定により既に届出を行つた者が、内閣府令で定めるところにより定期的に定款その他の書類を提出している場合その他内閣府令で定めるときは、この限りでない。
金融商品取引法施行令 第14_11条(磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等) 詳細ページ
(磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等)
第十四条の十一法第二十七条の三十の四第一項又は第二項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下この条において同じ。)の提出による電子開示手続又は任意電子開示手続を行うための金融庁長官の承認を得ようとする者は、内閣府令で定めるところにより、磁気ディスクを提出する理由その他内閣府令で定める事項を記載した書面を金融庁長官に提出しなければならない。
2前項の承認を得て磁気ディスクの提出を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもつて行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する磁気ディスクに記録して金融庁長官に提出しなければならない。
金融商品取引法施行令 第14_12条(金融庁長官の公衆縦覧の方法) 詳細ページ
(金融庁長官の公衆縦覧の方法)
第十四条の十二金融庁長官は、ファイルに記録されている事項を法第二十七条の三十の七第一項の規定により公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を財務局及び福岡財務支局においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示するほか、インターネットを利用して公衆の縦覧に供するものとする。
金融商品取引法施行令 第14_13条(金融商品取引所等の公衆縦覧の方法) 詳細ページ
(金融商品取引所等の公衆縦覧の方法)
第十四条の十三金融商品取引所及び第三条に規定する認可金融商品取引業協会は、通知を受けた事項を法第二十七条の三十の八第一項の規定により公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項をその事務所においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示して公衆の縦覧に供するものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。