開示用電子情報処理組織による手続の特例等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
開示用電子情報処理組織(EDINET)を使って電子開示手続・任意電子開示手続を行う際の入力方法や、事前の届出・承認、磁気ディスク提出の手続を定めています。あわせて、提出された開示情報を金融庁長官および金融商品取引所等がどのように公衆の縦覧に供するかについても整理しています。
| 手続の種類 | 実施主体 | 具体的な方法 | 事前手続 |
|---|---|---|---|
| 電子情報処理組織による提出 | 提出者 | 入出力装置で入力 | 事前届出+定款等提出 |
| 磁気ディスクによる提出 | 提出者 | 磁気ディスクに記録して提出 | 事前に承認が必要 |
| 金融庁長官の公衆縦覧 | 金融庁長官 | 財務局等で画面表示+インターネット | ― |
| 取引所等の公衆縦覧 | 取引所・認可協会 | 事務所で画面表示 | ― |
開示用電子情報処理組織による手続の特例等について、条文は何を定めているか。
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