金融商品取引法施行令 昭和四十年政令第三百二十一号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第14_13条金融商品取引所等の公衆縦覧の方法

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原文整理テーマ別まとめ
開示用電子情報処理組織による手続の特例等ステップ 1 / 1 開示用電子情報処理組織による手続の特例等開示用電子情報処理組織による手続の特例等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法施行令 第14_13条(金融商品取引所等の公衆縦覧の方法)
(金融商品取引所等の公衆縦覧の方法)
第十四条の十三金融商品取引所及び第三条に規定する認可金融商品取引業協会は、通知を受けた事項を法第二十七条の三十の八第一項の規定により公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項をその事務所においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示して公衆の縦覧に供するものとする。

一次情報