金融商品取引法施行令 昭和四十年政令第三百二十一号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第14_11条磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等

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開示用電子情報処理組織による手続の特例等ステップ 1 / 1 開示用電子情報処理組織による手続の特例等開示用電子情報処理組織による手続の特例等について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法施行令 第14_11条(磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等)
(磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等)
第十四条の十一法第二十七条の三十の四第一項又は第二項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下この条において同じ。)の提出による電子開示手続又は任意電子開示手続を行うための金融庁長官の承認を得ようとする者は、内閣府令で定めるところにより、磁気ディスクを提出する理由その他内閣府令で定める事項を記載した書面を金融庁長官に提出しなければならない。
2前項の承認を得て磁気ディスクの提出を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもつて行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する磁気ディスクに記録して金融庁長官に提出しなければならない。

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