金融商品取引法 / テーマ別まとめ

金融商品取引業者等/外務員

外務員の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品取引業者等が勧誘員・販売員などの名称にかかわらず、対象行為を行わせる役員・使用人を「外務員」として登録する仕組みと、登録の拒否・変更等の届出・監督処分・登録抹消・登録事務の協会への委任・手数料・不服申立てまでの一連の手続を定めています。外務員は登録を受けて初めて対象行為を行うことができ、所属する金融商品取引業者等に代わって裁判外の行為を行う権限を持ちます。

外務員
項目内容
登録義務役員・使用人ごとに氏名等を登録
登録拒否事由取消後5年未経過等は拒否
外務員の権限裁判外の行為の代理権あり
変更等の届出変更・欠格・退職は遅滞なく届出
監督処分登録取消しまたは2年以内の職務停止
登録抹消取消・解散・廃業・退職で抹消
登録事務の委任協会へ委任可能
登録手数料国または協会へ納付
審査請求内閣総理大臣へ審査請求可能
  • 登録拒否事由には第29条の4第1項第2号イ~リ該当者、他社に登録済みの者、第66条等の登録を受けている者も含まれる。
  • 変更届出の対象には欠格事由への該当・該当のおそれが生じた場合も含まれる。
  • 監督処分の事由には法令違反や著しく不適当な行為、過去5年以内の登録抹消時の行為も含まれる。
  • 協会に納められた登録手数料は協会の収入となる。
  • 登録拒否・監督処分の前には、それぞれ審問・聴聞の手続が行われる。
  • 外務員の代理権は、相手方が悪意であった場合には適用されない。
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外務員

外務員について、条文は何を定めているか。

第64条外務員の登録外務員として業務をさせる前に登録が必要6項・7号判例なし
  • 「勧誘員」等の名称を問わず、対象行為を行う役員・使用人は登録が必要
  • 登録を受けていない者に外務員の職務を行わせてはならない
  • 登録申請書には商号・代表者・外務員の氏名等を記載し内閣総理大臣に提出
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第64_2条登録の拒否一定の欠格事由があれば登録を拒否される3項・4号判例なし
  • 第29条の4第1項第2号イ〈登録の拒否 イ 心身の故障により金融商品取引業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者〉~リ該当者や登録取消しから5年未経過の者は拒否
  • 他社に外務員登録済みの者や第66条〈登録〉等の登録を受けている者も拒否
  • 拒否前に登録申請者への通知と審問が行われる
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第64_3条外務員の権限外務員は所属業者に代わり取引の代理権を持つ2項判例なし
  • 外務員は所属する金融商品取引業者等に代わり裁判外の行為を行う権限がある
  • 相手方が悪意であった場合はこの権限は適用されない
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第64_4条登録事項の変更等の届出氏名等の変更や退職時は遅滞なく届け出る1項・4号判例なし
  • 氏名・生年月日など登録事項に変更があれば遅滞なく届出
  • 欠格事由に該当・該当のおそれが生じた場合も届出が必要
  • 退職等で外務員の職務を行わなくなったときも届出
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第64_5条外務員に対する監督上の処分違反や不適当な行為があれば登録取消しや職務停止3項・3号判例なし
  • 欠格事由該当や法令違反、著しく不適当な行為で登録取消しや2年以内の職務停止
  • 処分前には聴聞の手続が行われる
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第64_6条登録の抹消取消し・解散・廃業・退職などで登録を抹消1項・4号判例なし
  • 登録取消し、所属業者の解散・業務廃止、退職などで登録を抹消
  • 上記のほか内閣府令で定める場合も抹消される
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第64_7条登録事務の委任内閣総理大臣は登録事務を協会に行わせられる9項・2号判例なし
  • 所属する協会がある外務員の登録事務を協会に委任できる
  • 協会に委任した場合、内閣総理大臣はその事務を行わない
  • 協会は登録・変更・処分・抹消をしたときは遅滞なく内閣総理大臣に届出
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第64_8条登録手数料登録には手数料を国または協会に納める2項判例なし
  • 外務員登録を受けようとする業者は政令で定める登録手数料を納付
  • 協会に納めた手数料は協会の収入となる
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第64_9条登録事務についての審査請求協会の登録事務の判断に不服があれば審査請求できる1項判例なし
  • 協会が行う登録拒否や処分等に不服があれば内閣総理大臣へ審査請求可能
  • この場合、内閣総理大臣は協会の上級行政庁とみなされる
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第64条(外務員の登録) 詳細ページ
(外務員の登録)
第六十四条金融商品取引業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者(以下「外務員」という。)の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、内閣府令で定める場所に備える外務員登録原簿(以下「登録原簿」という。)に登録を受けなければならない。
一有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)に係る次に掲げる行為
イ第二条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号及び第九号に掲げる行為
ロ次に掲げる行為
二次に掲げる行為
イ第二条第八項第四号、第六号及び第十号に掲げる行為
ロ店頭デリバティブ取引等の申込みの勧誘
三前二号に掲げるもののほか、政令で定める行為
2金融商品取引業者等は、前項の規定により当該金融商品取引業者等が登録を受けた者以外の者に外務員の職務(同項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行わせてはならない。
3第一項の規定により登録を受けようとする金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一登録申請者の商号、名称又は氏名
二登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名
三登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項
イ氏名及び生年月日
ロ役員又は使用人の別
ハ外務員の職務(第六十六条の二十五において準用する前項に規定する外務員の職務及び金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七十五条第二項に規定する外務員の職務を含む。ハにおいて同じ。)を行つたことの有無並びに外務員の職務を行つたことのある者については、その所属していた金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及びその行つた期間
ニ金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務を行つたことの有無及び金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務を行つたことのある者については、その行つた期間
四その他内閣府令で定める事項
4前項の登録申請書には、登録を受けようとする外務員に係る履歴書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
5内閣総理大臣は、第三項の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに第一項に定める事項を登録原簿に登録しなければならない。
6内閣総理大臣は、第一項の登録をしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
金融商品取引法 第64_2条(登録の拒否) 詳細ページ
(登録の拒否)
第六十四条の二内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一第二十九条の四第一項第二号イからリまでに掲げる者
二第六十四条の五第一項(第六十六条の二十五及び金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七十七条において準用する場合を含む。)の規定により外務員(第六十六条の二十五において準用する前条第一項に規定する外務員及び同法第七十五条第一項に規定する外務員を含む。次号において同じ。)の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三登録申請者以外の金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者に所属する外務員として登録されている者
四第六十六条の登録を受けている者又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者
2内閣総理大臣は、前条第一項の登録を拒否しようとするときは、登録申請者に通知して、当該職員に、当該登録申請者につき審問を行わせなければならない。
3内閣総理大臣は、前条第一項の登録を拒否することとしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
金融商品取引法 第64_3条(外務員の権限) 詳細ページ
(外務員の権限)
第六十四条の三外務員は、その所属する金融商品取引業者等に代わつて、第六十四条第一項各号に掲げる行為に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。
2前項の規定は、相手方が悪意であつた場合においては、適用しない。
金融商品取引法 第64_4条(登録事項の変更等の届出) 詳細ページ
(登録事項の変更等の届出)
第六十四条の四金融商品取引業者等は、第六十四条第一項の規定により登録を受けている外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一第六十四条第三項第三号イ又はロに掲げる事項に変更があつたとき。
二第二十九条の四第一項第二号イに該当するおそれがあるものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたとき。
三第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当することとなつたとき。
四退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつたとき。
金融商品取引法 第64_5条(外務員に対する監督上の処分) 詳細ページ
(外務員に対する監督上の処分)
第六十四条の五内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は二年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。
一第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は登録の当時既に第六十四条の二第一項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
二金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為を行う業務又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
三過去五年間に次条第三号の規定により登録を抹消された場合において、当該登録を受けていた間の行為(当該過去五年間の行為に限る。)が前号に該当していたことが判明したとき。
2内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3内閣総理大臣は、第一項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
金融商品取引法 第64_6条(登録の抹消) 詳細ページ
(登録の抹消)
第六十四条の六内閣総理大臣は、次に掲げる場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。
一前条第一項の規定により外務員の登録を取り消したとき。
二外務員の所属する金融商品取引業者等が解散し、又は金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為を行う業務を廃止したとき。
三退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつた事実が確認されたとき。
四前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。
金融商品取引法 第64_7条(登録事務の委任) 詳細ページ
(登録事務の委任)
第六十四条の七内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。以下この節において同じ。)に、第六十四条、第六十四条の二及び前三条に規定する登録に関する事務(以下この条(第六項各号を除く。)及び第六十四条の九において「登録事務」という。)であつて当該協会に所属する金融商品取引業者等の外務員に係るものを行わせることができる。
2内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会に所属しない金融商品取引業者等の外務員に係る登録事務(第六十四条の五に係るものを除く。)を一の協会を定めて行わせることができる。
3内閣総理大臣は、前二項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。
4協会は、第一項又は第二項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その定款において外務員の登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
5第一項又は第二項の規定により登録事務を行う協会は、第六十四条第五項の規定による登録、第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6第一項又は第二項の規定による登録事務を行う協会(次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合(当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。)には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進するとともに、他の協会に対し、必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。
一第六十六条の二十五において準用する第一項の規定による同項に規定する登録事務を行う協会
二金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七十八条第一項又は第二項の規定による同条第一項に規定する登録事務を行う同項に規定する認定金融サービス仲介業協会等
7内閣総理大臣は、第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する金融商品取引業者等の外務員が第六十四条の五第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するにもかかわらず、当該協会が同項に規定する措置をしない場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項に規定する措置をすることを命ずることができる。
8内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
9内閣総理大臣は、第一項若しくは第二項の規定により協会に登録事務を行わせることとするとき、又はこれらの規定により協会に行わせていた登録事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
金融商品取引法 第64_8条(登録手数料) 詳細ページ
(登録手数料)
第六十四条の八外務員の登録を受けようとする金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項又は第二項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。
2前項の手数料で協会に納められたものは、当該協会の収入とする。
金融商品取引法 第64_9条(登録事務についての審査請求) 詳細ページ
(登録事務についての審査請求)
第六十四条の九第六十四条の七第一項若しくは第二項の規定により登録事務を行う協会の第六十四条第三項の規定による登録の申請に係る不作為若しくは第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否又は第六十四条の七第一項の規定により登録事務を行う協会の第六十四条の五第一項の規定による処分について不服がある金融商品取引業者等は、内閣総理大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、協会の上級行政庁とみなす。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。