金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第64_4条登録事項の変更等の届出

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原文整理テーマ別まとめ
金融商品取引業者等/外務員ステップ 1 / 1 外務員外務員について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第64_4条(登録事項の変更等の届出)
(登録事項の変更等の届出)
第六十四条の四金融商品取引業者等は、第六十四条第一項の規定により登録を受けている外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一第六十四条第三項第三号イ又はロに掲げる事項に変更があつたとき。
二第二十九条の四第一項第二号イに該当するおそれがあるものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたとき。
三第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当することとなつたとき。
四退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつたとき。

一次情報