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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第64_4条(登録事項の変更等の届出)
(登録事項の変更等の届出)
第六十四条の四金融商品取引業者等は、第六十四条第一項の規定により登録を受けている外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一第六十四条第三項第三号イ又はロに掲げる事項に変更があつたとき。
二第二十九条の四第一項第二号イに該当するおそれがあるものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたとき。
三第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当することとなつたとき。
四退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつたとき。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第64_4条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。