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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第64_5条(外務員に対する監督上の処分)
(外務員に対する監督上の処分)
第六十四条の五内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は二年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。
二金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為を行う業務又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
三過去五年間に次条第三号の規定により登録を抹消された場合において、当該登録を受けていた間の行為(当該過去五年間の行為に限る。)が前号に該当していたことが判明したとき。
2内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3内閣総理大臣は、第一項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第64_5条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。