連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

連結貸借対照表/純資産

純資産の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

連結貸借対照表の純資産の部について、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権、非支配株主持分への分類方法と、それぞれの区分表示の仕方を定めています。あわせて、利益剰余金のうち契約による積立金がある場合の注記や、一株当たり純資産額の注記についても定めています。

純資産
区分科目表示のポイント
株主資本資本金・資本剰余金・利益剰余金・自己株式区分ごとに科目を分けて掲記
その他の包括利益累計額評価差額金・ヘッジ損益等5項目項目ごとに区分して掲記
株式引受権株式引受権独立の科目で掲記
新株予約権新株予約権(自己新株予約権)自己保有分は控除可
非支配株主持分非支配株主持分独立の科目で掲記
  • 自己株式処分に係る申込期日経過後の申込証拠金は、自己株式の次に自己株式申込証拠金として掲記する
  • その他の包括利益累計額の内訳はその他有価証券評価差額金・繰延ヘッジ損益・土地再評価差額金・為替換算調整勘定・退職給付に係る調整累計額の5項目、他に適当なものがあれば追加も可
  • 利益剰余金のうち減債積立金など債権者との契約等による積立金がある場合は内容・金額を注記する
  • 一株当たり純資産額は注記が必要で、決算日後の株式併合・分割の扱いも定められている
  • 新株式申込証拠金や資本準備金・利益準備金に準ずる法定準備金には財務諸表等規則の規定を準用する
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純資産

純資産について、条文は何を定めているか。

第42条純資産の分類純資産を5つの区分に分類する1項判例なし
  • 株主資本・その他の包括利益累計額・株式引受権・新株予約権・非支配株主持分に分ける
  • 5区分ごとに科目を分けて表示する
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第43条株主資本の分類及び区分表示株主資本は3科目に分け自己株式は控除表示4項判例なし
  • 資本金・資本剰余金・利益剰余金の科目で表示する
  • 自己株式は利益剰余金の次に控除項目として掲記する
  • 自己株式処分後の申込証拠金は自己株式の次に別科目で計上
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第43_2条その他の包括利益累計額の分類及び区分表示包括利益累計額は5項目に区分して表示2項・5号判例なし
  • 評価差額金・繰延ヘッジ損益・土地再評価差額金など5項目に区分
  • 為替換算調整勘定や退職給付に係る調整累計額も含む
  • ほかに適当な項目があれば追加の科目で掲記できる
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第43_2条その他の包括利益累計額の分類及び区分表示包括利益累計額は5項目に区分して表示2項・5号判例なし
  • 評価差額金・繰延ヘッジ損益・土地再評価差額金など5項目に区分
  • 為替換算調整勘定や退職給付に係る調整累計額も含む
  • ほかに適当な項目があれば追加の科目で掲記できる
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第43_3条新株予約権の表示新株予約権は独立科目、自己保有分は控除2項判例なし
  • 新株予約権は新株予約権の科目で掲記する
  • 自社発行の新株予約権を自社・子会社が保有する場合は控除する
  • 控除項目として自己新株予約権の科目を設けてもよい
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第43_4条非支配株主持分の表示非支配株主持分は独立の科目で表示1項判例なし
  • 非支配株主持分の科目で掲記する
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第44条契約による積立金の注記契約目的の積立金は内容と金額を注記1項判例なし
  • 減債積立金など債権者との契約による積立金が対象
  • 利益剰余金の内訳として内容・金額を注記する
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第44_2条一株当たり純資産額の注記一株当たり純資産額を必ず注記する2項判例なし
  • 当連結会計年度の一株当たり純資産額を注記する
  • 決算日後に株式併合・分割があれば財務諸表等規則の規定を準用する
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原

条文原文

原文ママ

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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第42条(純資産の分類) 詳細ページ
(純資産の分類)
第四十二条純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第43条(株主資本の分類及び区分表示) 詳細ページ
(株主資本の分類及び区分表示)
第四十三条株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。
2財務諸表等規則第六十二条、第六十三条第二項及び第六十五条第二項の規定は、新株式申込証拠金及び法律で定める準備金で資本準備金又は利益準備金に準ずるものについて準用する。
3自己株式は、株主資本に対する控除項目として利益剰余金の次に自己株式の科目をもつて掲記しなければならない。
4自己株式の処分に係る申込期日経過後における申込証拠金は、第一項の規定にかかわらず、自己株式の次に自己株式申込証拠金の科目をもつて掲記しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第43_2条(その他の包括利益累計額の分類及び区分表示) 詳細ページ
(その他の包括利益累計額の分類及び区分表示)
第四十三条の二その他の包括利益累計額は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。第六十九条の五第一項第一号において同じ。)
二繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定するヘッジ手段をいう。)に係る損益又は時価評価差額をいう。第六十九条の五第一項第二号において同じ。)
三土地再評価差額金(土地再評価法第七条第二項に規定する再評価差額金をいう。)
四為替換算調整勘定(外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによつて生じる換算差額をいう。第六十九条の五第一項第三号において同じ。)
五退職給付に係る調整累計額
2前項に掲げる項目のほか、その他の包括利益累計額の項目として計上することが適当であると認められるものは、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第43_3条(新株予約権の表示) 詳細ページ
(新株予約権の表示)
第四十三条の三新株予約権は、新株予約権の科目をもつて掲記しなければならない。
2連結財務諸表提出会社が保有する連結財務諸表提出会社が発行した新株予約権及び連結子会社が保有する当該連結子会社が発行した新株予約権は、新株予約権から控除しなければならない。ただし、新株予約権に対する控除項目として新株予約権の次に自己新株予約権の科目をもつて掲記することを妨げない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第43_4条(非支配株主持分の表示) 詳細ページ
(非支配株主持分の表示)
第四十三条の四非支配株主持分は、非支配株主持分の科目をもつて掲記しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第44条(契約による積立金の注記) 詳細ページ
(契約による積立金の注記)
第四十四条第四十三条第一項に規定する利益剰余金の金額のうちに、減債積立金その他債権者との契約等により特定目的のために積立てられたものがある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第44_2条(一株当たり純資産額の注記) 詳細ページ
(一株当たり純資産額の注記)
第四十四条の二一株当たり純資産額は、注記しなければならない。
2財務諸表等規則第六十八条の四第二項の規定は、当連結会計年度又は連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、同項第二号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

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