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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第43_2条(その他の包括利益累計額の分類及び区分表示)
(その他の包括利益累計額の分類及び区分表示)
第四十三条の二その他の包括利益累計額は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。第六十九条の五第一項第一号において同じ。)
二繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定するヘッジ手段をいう。)に係る損益又は時価評価差額をいう。第六十九条の五第一項第二号において同じ。)
三土地再評価差額金(土地再評価法第七条第二項に規定する再評価差額金をいう。)
四為替換算調整勘定(外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによつて生じる換算差額をいう。第六十九条の五第一項第三号において同じ。)
五退職給付に係る調整累計額
2前項に掲げる項目のほか、その他の包括利益累計額の項目として計上することが適当であると認められるものは、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第43_2条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。