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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第44_2条(一株当たり純資産額の注記)
(一株当たり純資産額の注記)
第四十四条の二一株当たり純資産額は、注記しなければならない。
2財務諸表等規則第六十八条の四第二項の規定は、当連結会計年度又は連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、同項第二号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第44_2条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。