財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

資産/流動資産

流動資産の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

この項目は、財務諸表等規則が定める流動資産の範囲(現金・預金、受取手形、棚卸資産など)と、貸借対照表での区分表示・引当金の表示方法をまとめたものです。どの資産がどの科目に区分されるか、一括表示や注記が認められる場合を確認する際に使います。

流動資産
表示科目主な内容特記事項
現金及び預金現金・預金1年内に期限到来しない預金は除く
受取手形通常取引の手形債権破産更生債権等(回収見込みなし)は除く
売掛金営業上の未収金破産更生債権等(回収見込みなし)は除く
契約資産手形・売掛金以外の対価債権破産更生債権等(回収見込みなし)は除く
リース債権所有権移転リースの債権通常取引分のみ、回収見込みなきものは除く
リース投資資産所有権移転外リースの投資資産通常取引分のみ、回収見込みなきものは除く
有価証券売買目的・1年内満期の有価証券―
商品及び製品商品・製品・半製品棚卸資産として一括表示可
仕掛品仕掛品・半成工事棚卸資産として一括表示可
原材料及び貯蔵品原料・材料・貯蔵品棚卸資産として一括表示可
前渡金商品等購入の前渡金回収見込みなきものは除く
その他前払費用・未収収益等資産総額の5%超は独立掲記
  • 第17条2項:各号の資産で別掲が適当なものは独立科目にできる
  • 第17条4項:受取手形・売掛金(顧客との契約から生じた債権)と契約資産はそれぞれ他区分と一括表示可(注記要、連結財務諸表作成時は注記省略可)
  • 第17条5〜7項:リース債権・リース投資資産は他区分に含めて表示でき、重要性が乏しければ両者を一括表示することもできる(いずれも注記要)
  • 第18条:親会社株式のうち1年内処分見込みのものは「親会社株式」科目で別掲(金額僅少なら注記でも可)
  • 第19条:その他区分のうち未収収益・短期貸付金等で資産総額の100分の5を超えるものは独立科目で掲記
  • 第20条:引当金は一括掲記または資産から直接控除する方法も可(直接控除の場合は注記要、連結財務諸表作成時は省略可)
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流動資産

流動資産について、条文は何を定めているか。

第15条流動資産の範囲流動資産に入る資産の種類を列挙1項・14号判例なし
  • 現金・預金(1年内に期限到来しないものは除く)、受取手形、売掛金、契約資産など12項目
  • 商品・製品・原材料・仕掛品などの棚卸資産も流動資産に含まれる
  • 破産更生債権等で1年内に回収できないと明らかなものは除く
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第16条前払費用と未収収益の扱いを定める1項判例なし
  • 1年内に費用となる前払費用は流動資産に属する
  • 未収収益も流動資産に属する
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第16_2条リース債権・リース投資資産の区分2項判例なし
  • 通常取引で生じたリース債権・リース投資資産は流動資産(回収見込みなきものは除く)
  • 通常取引以外で生じたものは1年内に期限到来するものだけ流動資産
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第17条流動資産の区分表示流動資産の表示科目と区分方法を定める7項・13号判例なし
  • 現金及び預金から前渡金・前払費用・その他まで12科目に区分表示
  • 商品・製品・仕掛品・原材料等は棚卸資産として一括掲記できる(注記要)
  • 受取手形・売掛金・契約資産やリース債権・リース投資資産は条件付きで一括表示できる
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第18条親会社株式は独立科目で表示1項判例なし
  • 1年内処分見込みの親会社株式は流動資産に「親会社株式」科目で別掲
  • 金額が僅少な場合は注記によることもできる
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第19条その他区分のうち大きい項目は独立掲記1項判例なし
  • 未収収益・短期貸付金・役員等への短期債権等が資産総額の100分の5を超えるとき独立科目で掲記
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第20条流動資産に係る引当金の表示流動資産の引当金の表示方法を定める3項・2号判例なし
  • 各資産科目の控除科目として貸倒引当金等の科目で掲記
  • 一括して控除科目とする方法、資産から直接控除する方法も可
  • 直接控除の場合は注記が必要(連結財務諸表作成時は省略可)
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第21条削除された条文(現在は規定なし)1項判例なし
  • 第21条は削除されており、現在は内容がない
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原

条文原文

原文ママ

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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第15条(流動資産の範囲) 詳細ページ
(流動資産の範囲)
第十五条次に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。
一現金及び預金。ただし、一年内に期限の到来しない預金を除く。
二受取手形(顧客との契約に基づく財貨の交付又は役務の提供の対価として当該顧客から支払を受ける権利(当該顧客に対する法的な請求権を有するものに限る。第三号及び第十七条第四項において「顧客との契約から生じた債権」という。)その他の通常の取引に基づいて発生した手形債権をいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。)
二の二通常の取引に基づいて発生した電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。第三十一条の四、第四十七条第一号の二及び第五十一条の四において同じ。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
三売掛金(顧客との契約から生じた債権その他の通常の取引に基づいて発生した営業上の未収金をいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。)
三の二契約資産(顧客との契約に基づく財貨の交付又は役務の提供の対価として当該顧客から支払を受ける権利のうち、第二号に掲げる受取手形及び前号に掲げる売掛金以外のものをいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。)
四売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券
五商品(販売の目的をもつて所有する土地、建物その他の不動産を含む。以下同じ。)
六製品、副産物及び作業くず
七半製品(自製部分品を含む。)
八原料及び材料(購入部分品を含む。)
九仕掛品及び半成工事
十消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品で相当価額以上のもの
十一前渡金(商品及び原材料(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前渡金をいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。第十七条第一項第十号において同じ。)
十二その他の資産で一年内に現金化できると認められるもの
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第16条 詳細ページ
第十六条前払費用で一年内に費用となるべきもの及び未収収益は、流動資産に属するものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第16_2条 詳細ページ
第十六条の二所有権移転ファイナンス・リース(契約上の諸条件に照らして原資産の所有権が借手に移転すると認められるファイナンス・リースをいう。以下同じ。)におけるリース債権及び所有権移転外ファイナンス・リース(所有権移転ファイナンス・リース以外のファイナンス・リースをいう。以下同じ。)におけるリース投資資産のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)は、流動資産に属するものとする。
2所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権及び所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち、通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するものは、流動資産に属するものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第17条(流動資産の区分表示) 詳細ページ
(流動資産の区分表示)
第十七条流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一現金及び預金
二受取手形
三売掛金
三の二契約資産
四リース債権(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
五リース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
六有価証券
七商品及び製品(半製品を含む。)
八仕掛品
九原材料及び貯蔵品
十前渡金
十一前払費用
十二その他
2前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3第一項の規定にかかわらず、同項第七号から第九号までに掲げる項目に属する資産については、棚卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。
4第一項の規定にかかわらず、同項第二号及び第三号に掲げる項目に属する資産(顧客との契約から生じた債権に限る。)並びに同項第三号の二に掲げる項目に属する資産のそれぞれについて、他の項目に属する資産と一括して表示することができる。この場合においては、同項第二号及び第三号に掲げる項目に属する資産(顧客との契約から生じた債権に限る。)並びに同項第三号の二に掲げる項目に属する資産の科目及びその金額をそれぞれ注記しなければならない。ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成しているときは、当該注記を省略することができる。
5第一項の規定にかかわらず、同項第四号及び第五号に掲げる項目に属する資産のそれぞれについては、同項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。この場合においては、同項第四号及び第五号に掲げる項目に属する資産が含まれる科目及び当該資産の金額をそれぞれ注記しなければならない。
6第一項及び前項の規定にかかわらず、第一項第四号に掲げる項目に属する資産については、当該資産の期末残高の、当該期末残高及び同項第五号に掲げる項目に属する資産の期末残高の合計額に対する割合に重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目に属する資産と一括して表示することができる。
7前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、第一項第四号及び第五号に掲げる項目に属する資産を一括して同項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。この場合においては、同項第四号及び第五号に掲げる項目に属する資産が一括して含まれる科目及び当該資産の金額を注記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第18条 詳細ページ
第十八条親会社株式(会社法第百三十五条第二項及び第八百条第一項の規定により取得したものに限る。第三十一条第一号及び第三十二条の二において同じ。)のうち一年内に処分されると認められるものは、流動資産に親会社株式の科目をもつて別に掲記しなければならない。ただし、その金額が僅少である場合には、注記によることができる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第19条 詳細ページ
第十九条第十七条第一項第十二号に掲げる項目に属する資産のうち、未収収益、短期貸付金(金融手形を含む。)、株主、役員若しくは従業員に対する短期債権又はその他の資産で、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第20条(流動資産に係る引当金の表示) 詳細ページ
(流動資産に係る引当金の表示)
第二十条流動資産に属する資産に係る引当金は、当該各資産科目に対する控除科目として、当該各資産科目別に貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、次の各号に掲げる方法によることを妨げない。
一当該引当金を、当該各資産科目に対する控除科目として一括して掲記する方法
二当該引当金を当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示する方法
2前項第二号の場合において、当該引当金は当該各資産科目別に又は一括して注記しなければならない。
3前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第21条 詳細ページ
第二十一条削除
出

一次情報

原文ママ

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