財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和三十八年大蔵省令第五十九号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第17条流動資産の区分表示

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
資産/流動資産ステップ 1 / 1 流動資産流動資産について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第17条(流動資産の区分表示)
(流動資産の区分表示)
第十七条流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一現金及び預金
二受取手形
三売掛金
三の二契約資産
四リース債権(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
五リース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
六有価証券
七商品及び製品(半製品を含む。)
八仕掛品
九原材料及び貯蔵品
十前渡金
十一前払費用
十二その他
2前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3第一項の規定にかかわらず、同項第七号から第九号までに掲げる項目に属する資産については、棚卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。
4第一項の規定にかかわらず、同項第二号及び第三号に掲げる項目に属する資産(顧客との契約から生じた債権に限る。)並びに同項第三号の二に掲げる項目に属する資産のそれぞれについて、他の項目に属する資産と一括して表示することができる。この場合においては、同項第二号及び第三号に掲げる項目に属する資産(顧客との契約から生じた債権に限る。)並びに同項第三号の二に掲げる項目に属する資産の科目及びその金額をそれぞれ注記しなければならない。ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成しているときは、当該注記を省略することができる。
5第一項の規定にかかわらず、同項第四号及び第五号に掲げる項目に属する資産のそれぞれについては、同項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。この場合においては、同項第四号及び第五号に掲げる項目に属する資産が含まれる科目及び当該資産の金額をそれぞれ注記しなければならない。
6第一項及び前項の規定にかかわらず、第一項第四号に掲げる項目に属する資産については、当該資産の期末残高の、当該期末残高及び同項第五号に掲げる項目に属する資産の期末残高の合計額に対する割合に重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目に属する資産と一括して表示することができる。
7前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、第一項第四号及び第五号に掲げる項目に属する資産を一括して同項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。この場合においては、同項第四号及び第五号に掲げる項目に属する資産が一括して含まれる科目及び当該資産の金額を注記しなければならない。

一次情報