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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第20条(流動資産に係る引当金の表示)
(流動資産に係る引当金の表示)
第二十条流動資産に属する資産に係る引当金は、当該各資産科目に対する控除科目として、当該各資産科目別に貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、次の各号に掲げる方法によることを妨げない。
一当該引当金を、当該各資産科目に対する控除科目として一括して掲記する方法
二当該引当金を当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示する方法
2前項第二号の場合において、当該引当金は当該各資産科目別に又は一括して注記しなければならない。
3前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
一次情報
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