財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

資産/固定資産

固定資産の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

この記事は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則が定める固定資産(有形固定資産・無形固定資産・投資その他の資産)の範囲と、貸借対照表での区分表示・科目掲記のルールを整理したものです。どの資産がどの区分に入るか、いくつの科目に分けて表示するか、減価償却累計額や減損損失累計額をどう表示するかを中心にまとめています。実務担当者が貸借対照表を作成・確認する際の参照用です。

固定資産
区分主な資産区分数5%基準累計額等の表示
有形固定資産建物・機械・土地など10項目その他が5%超で別掲控除科目または直接控除
無形固定資産のれん・特許権など12項目その他が5%超で別掲直接控除のみ
投資その他の資産株式・貸付金など15項目一部資産が5%超で別掲引当金は20条準用
  • 有形固定資産の1号〜8号の資産は営業の用に供するものに限る(22条)
  • 使用権資産は対応する原資産の種類により有形・無形・投資その他のいずれかに区分される
  • 26条・26条の2の直接控除時の注記は、連結財務諸表を作成している会社は記載不要
  • 25条・26条の2の控除科目は、固定資産についてまとめて一括掲記することもできる
  • 32条の3の再評価に係る繰延税金資産は土地再評価法第7条第1項の再評価に係るもの
  • 35条は削除されており、現在は規定内容がない
1

固定資産

固定資産について、条文は何を定めているか。

第22条有形固定資産の範囲有形固定資産に含む資産の種類を列挙1項・10号判例なし
  • 建物・構築物・機械及び装置・船舶・車両・土地などが対象
  • 工具、器具及び備品は耐用年数1年以上のものに限る
  • 使用権資産・建設仮勘定・その他の有形資産も含む
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第23条有形固定資産の区分表示有形固定資産を10項目に区分して表示3項・10号判例なし
  • 建物・構築物・機械及び装置・船舶などの科目で掲記
  • 使用権資産は他の区分の資産に含めて表示することもできる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第24条その他の有形資産が5%超なら独立掲記1項判例なし
  • 23条〈有形固定資産の区分表示〉の「その他」の資産で資産総額の100分の5を超える場合が対象
  • 資産を示す名称を付した科目で別に掲記する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第25条減価償却累計額の表示減価償却累計額は控除科目として表示1項判例なし
  • 各資産科目に対する控除科目として減価償却累計額の科目で掲記
  • 固定資産に対する控除科目として一括掲記することもできる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第26条累計額を資産価額から直接控除する方法も可2項判例なし
  • 各資産の金額から直接控除し、控除残高を資産の金額として表示できる
  • その場合は資産科目別または一括して累計額を注記する
  • 連結財務諸表を作成している会社は記載不要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第26_2条減損損失累計額の表示減損損失累計額も資産価額から直接控除5項判例なし
  • 原則、各資産の金額(累計額控除後)から直接控除して表示する
  • 控除科目として減損損失累計額の科目で掲記することもできる
  • 減価償却累計額に合算し、その旨を注記することもできる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第27条無形固定資産の範囲のれん・特許権など無形固定資産を列挙1項・14号判例なし
  • のれん、特許権、借地権、地上権、商標権、鉱業権などが対象
  • ソフトウエアや公共施設等運営権も含まれる
  • 使用権資産は対応する原資産の種類に応じて含む
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第28条無形固定資産の区分表示無形固定資産を12項目に区分して表示3項・12号判例なし
  • のれん・特許権・借地権(地上権を含む)などの科目で掲記
  • 使用権資産は他の区分の資産に含めて表示することもできる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第29条その他の無形資産が5%超なら独立掲記1項判例なし
  • 28条〈無形固定資産の区分表示〉の「その他」の資産で資産総額の100分の5を超える場合が対象
  • 資産を示す名称を付した科目で別に掲記する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第30条無形固定資産は累計額を直接控除して表示1項判例なし
  • 減価償却累計額及び減損損失累計額を資産の金額から直接控除する
  • 控除残高を各無形固定資産の金額として表示する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第31条投資その他の資産の範囲長期保有の株式・貸付金などを規定1項・7号判例なし
  • 関係会社株式、出資金、長期貸付金、繰延税金資産などが対象
  • 前払年金費用や対応する使用権資産も含まれる
  • 他の区分に属さない長期資産もここに含む
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第31_2条16条〈前払費用で一年内に費用となるべきもの及び未収収益は、流動資産に属するものとする。〉以外の前払費用は投資その他の資産1項判例なし
  • 16条〈前払費用で一年内に費用となるべきもの及び未収収益は、流動資産に属するものとする。〉に規定する前払費用以外のものが投資その他の資産に区分される
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第31_3条長期のリース債権等は投資その他の資産1項判例なし
  • 所有権移転ファイナンス・リースのリース債権のうち16条の2〈所有権移転ファイナンス・リース(契約上の諸条件に照らして原資産の所有権が借手に移転すると認められるファイナンス・リースを…〉以外が対象
  • 所有権移転外リースのリース投資資産も同様に扱う
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第31_4条長期の電子記録債権は投資その他の資産1項判例なし
  • 15条2号〈流動資産の範囲 受取手形(顧客との契約に基づく財貨の交付又は役務の提供の対価として当該顧客から支払を受ける権利(当該顧客に対する法的な請求権を有するものに限る。第三号及び第十七条第四項において「顧客との契約から生じた債権」という。)その他の通常の取引に基づいて発生した手形債権をいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。)〉の2及び12号に該当しない電子記録債権が対象となる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第32条投資その他の資産の区分表示投資その他の資産を15項目に区分して表示3項・15号判例なし
  • 投資有価証券、関係会社株式・社債、長期貸付金などの科目で掲記
  • 株主・役員・従業員向けの長期貸付金は区分して表示する
  • 使用権資産は「その他」に含めて表示することもできる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第32_2条親会社株式は原則別科目で掲記1項判例なし
  • 18条〈親会社株式(会社法第百三十五条第二項及び第八百条第一項の規定により取得したものに限る。第三十一条第一号及び第三十二条の二…〉に規定するもの以外は親会社株式の科目で別に掲記する
  • 金額が僅少な場合は注記によることもできる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第32_3条土地再評価に係る繰延税金資産は別掲記1項判例なし
  • 土地再評価法第7条第1項の再評価に係る繰延税金資産が対象
  • 「再評価に係る繰延税金資産」の科目で別に掲記する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第33条投資不動産等が5%超なら独立掲記1項判例なし
  • 投資不動産、1年内に期限未到来の預金、その他の資産が対象
  • 資産総額の100分の5を超える場合に科目を分けて掲記する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第34条投資その他の資産に係る引当金の表示投資その他の資産の引当金表示は20条〈流動資産に係る引当金の表示〉準用1項判例なし
  • 20条〈流動資産に係る引当金の表示〉の引当金に関する表示方法を投資その他の資産にも適用する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第35条削除された条文で現在は規定なし1項判例なし
  • 本条は削除されており、現在は内容が定められていない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第22条(有形固定資産の範囲) 詳細ページ
(有形固定資産の範囲)
第二十二条次に掲げる資産(第一号から第八号までに掲げる資産にあつては、営業の用に供するものに限る。)は、有形固定資産に属するものとする。
一建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
二構築物(ドツク、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。以下同じ。)
三機械及び装置並びにコンベヤー、ホイスト、起重機等の搬送設備その他の付属設備
四船舶及び水上運搬具
五鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具
六工具、器具及び備品。ただし、耐用年数一年以上のものに限る。
七土地
八使用権資産(対応する原資産が前各号及び第十号に掲げるものである場合に限る。)
九建設仮勘定(第一号から第七号までに掲げる資産で営業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。次条において同じ。)
十その他の有形資産で流動資産又は投資たる資産に属しないもの
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第23条(有形固定資産の区分表示) 詳細ページ
(有形固定資産の区分表示)
第二十三条有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一建物(その付属設備を含む。以下同じ。)
二構築物
三機械及び装置(その付属設備を含む。以下同じ。)
四船舶(水上運搬具を含む。以下同じ。)
五車両及びその他の陸上運搬具
六工具、器具及び備品
七土地
八使用権資産(対応する原資産が前各号及び第十号に掲げるものである場合に限る。)
九建設仮勘定
十その他
2第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3第一項の規定にかかわらず、同項第八号に掲げる項目に属する資産については、同項各号(第八号及び第九号を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第24条 詳細ページ
第二十四条前条第一項第十号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第25条(減価償却累計額の表示) 詳細ページ
(減価償却累計額の表示)
第二十五条第二十三条第一項各号に掲げる建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及びその他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、使用権資産又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、次条の規定による場合のほか、当該各資産科目に対する控除科目として、減価償却累計額の科目をもつて掲記しなければならない。ただし、これらの固定資産に対する控除科目として一括して掲記することを妨げない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第26条 詳細ページ
第二十六条第二十三条第一項各号に掲げる建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及びその他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、使用権資産又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。この場合においては、当該減価償却累計額は、当該各資産の資産科目別に、又は一括して注記しなければならない。
2前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第26_2条(減損損失累計額の表示) 詳細ページ
(減損損失累計額の表示)
第二十六条の二各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各資産の金額(前条の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を、当該資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示しなければならない。
2減価償却を行う有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各資産科目に対する控除科目として、減損損失累計額の科目をもつて掲記することができる。ただし、これらの固定資産に対する控除科目として一括して掲記することを妨げない。
3第二十五条及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除科目として掲記する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の科目をもつて掲記することができる。
4前項の場合には、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨を注記しなければならない。
5前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第27条(無形固定資産の範囲) 詳細ページ
(無形固定資産の範囲)
第二十七条次に掲げる資産は、無形固定資産に属するものとする。
一のれん
二特許権
三借地権
四地上権
五商標権
六実用新案権
七意匠権
八鉱業権
九漁業権
十入漁権
十一ソフトウエア
十二使用権資産(対応する原資産が第二号から第七号まで、第九号から前号まで及び第十四号に掲げるものである場合に限る。)
十三公共施設等運営権
十四その他の無形資産で流動資産又は投資たる資産に属しないもの
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第28条(無形固定資産の区分表示) 詳細ページ
(無形固定資産の区分表示)
第二十八条無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一のれん
二特許権
三借地権(地上権を含む。)
四商標権
五実用新案権
六意匠権
七鉱業権
八漁業権(入漁権を含む。)
九ソフトウエア
十使用権資産(対応する原資産が第二号から第六号まで、第八号、前号及び第十二号に掲げるものである場合に限る。)
十一公共施設等運営権
十二その他
2第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3第一項の規定にかかわらず、同項第十号に掲げる項目に属する資産については、同項各号(第一号、第七号、第十号及び第十一号を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第29条 詳細ページ
第二十九条前条第一項第十二号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第30条 詳細ページ
第三十条各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第31条(投資その他の資産の範囲) 詳細ページ
(投資その他の資産の範囲)
第三十一条次に掲げる資産は、投資その他の資産に属するものとする。
一関係会社株式(売買目的有価証券に該当する株式及び親会社株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券
二出資金
三長期貸付金
四前払年金費用
五繰延税金資産
六使用権資産(対応する原資産が次号に掲げるものである場合に限る。)
七前各号に掲げるもののほか、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属するもの以外の長期資産
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第31_2条 詳細ページ
第三十一条の二前払費用で、第十六条に規定するもの以外のものは、投資その他の資産に属するものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第31_3条 詳細ページ
第三十一条の三所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権及び所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち第十六条の二に規定するもの以外のものは、投資その他の資産に属するものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第31_4条 詳細ページ
第三十一条の四電子記録債権のうち第十五条第二号の二及び第十二号に掲げる資産に該当するもの以外のものは、投資その他の資産に属するものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第32条(投資その他の資産の区分表示) 詳細ページ
(投資その他の資産の区分表示)
第三十二条投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一投資有価証券。ただし、関係会社株式、関係会社社債及びその他の関係会社有価証券(関係会社有価証券のうち、関係会社株式及び関係会社社債以外のものをいう。以下この項において同じ。)を除く。
二関係会社株式
三関係会社社債
四その他の関係会社有価証券
五出資金。ただし、関係会社出資金を除く。
六関係会社出資金
七長期貸付金。ただし、株主、役員、従業員又は関係会社に対する長期貸付金を除く。
八株主、役員又は従業員に対する長期貸付金
九関係会社長期貸付金
十破産更生債権等
十一長期前払費用
十二前払年金費用
十三繰延税金資産
十四使用権資産(対応する原資産が次号に掲げるものである場合に限る。)
十五その他
2第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3第一項の規定にかかわらず、同項第十四号に掲げる項目に属する資産については、同項第十五号に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第32_2条 詳細ページ
第三十二条の二親会社株式のうち第十八条に規定するもの以外のものは、投資その他の資産に親会社株式の科目をもつて別に掲記しなければならない。ただし、その金額が僅少である場合には、注記によることができる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第32_3条 詳細ページ
第三十二条の三土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号。以下「土地再評価法」という。)第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金資産は、投資その他の資産に再評価に係る繰延税金資産の科目をもつて別に掲記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第33条 詳細ページ
第三十三条第三十二条第一項第十五号の資産のうち、投資不動産(投資の目的で所有する土地、建物その他の不動産をいう。)、一年内に期限の到来しない預金又はその他の資産で、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第34条(投資その他の資産に係る引当金の表示) 詳細ページ
(投資その他の資産に係る引当金の表示)
第三十四条第二十条の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第35条 詳細ページ
第三十五条削除
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。