設立及び業務の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
認可金融商品取引業協会(認可協会)は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正・円滑にし、金融商品取引業の健全な発展と投資者保護に資することを目的として、金融商品取引業者が設立する法人です。設立には内閣総理大臣の認可が必要で、認可協会は店頭売買有価証券市場を開設して有価証券の登録・売買高等の公表や内閣総理大臣への報告といった業務を行います。
| 区分 | 項目 | 概要 |
|---|---|---|
| 設立 | 設立主体 | 金融商品取引業者のみ |
| 設立 | 設立認可 | 内閣総理大臣の認可が必要 |
| 設立 | 認可申請書記載事項 | 名称、所在地、役員・協会員名 |
| 設立 | 審査基準 | 定款の適合性、組織の適正 |
| 設立 | 認可拒否事由 | 罰金刑後5年未満、欠格役員等 |
| 設立 | 認可の取消し | 欠格事由に該当していたと判明時 |
| 業務 | 目的 | 取引の公正円滑、業界健全化、投資者保護 |
| 業務 | 店頭市場の開設 | 任意で開設可能 |
| 業務 | 一般投資家等買付けの制限 | 定款で禁止可 |
| 業務 | 営利目的の禁止 | 営利禁止 |
| 業務 | 定款記載事項 | 目的・組織・会費等17項目 |
| 業務 | 報告・公表 | 売買高等を協会員へ通知・公表、内閣総理大臣へ報告 |
設立及び業務について、条文は何を定めているか。
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