金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第67_8条定款の必要的記載事項

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認可金融商品取引業協会/設立及び業務ステップ 1 / 1 設立及び業務設立及び業務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第67_8条(定款の必要的記載事項)
(定款の必要的記載事項)
第六十七条の八認可協会の定款には、次に掲げる事項(第十三号に掲げる事項にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会に限る。)を記載しなければならない。
一目的
二名称
三事務所の所在地
四協会員に関する事項
五総会に関する事項
六役員に関する事項
七理事会その他の会議に関する事項
八業務の執行に関する事項
九協会員の役員及び使用人並びに金融商品仲介業者(協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者に限る。以下この節において同じ。)並びにその役員及び使用人の資質の向上に関する事項
十規則の作成に関する事項
十一協会員及び金融商品仲介業者の業務に対する投資者からの苦情及び紛争の解決に関する事項
十二協会員及び金融商品仲介業者の有価証券の売買その他の取引の勧誘に関する事項
十三店頭売買有価証券市場に関する事項
十四協会員及び金融商品仲介業者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
十五会費に関する事項
十六会計及び資産に関する事項
十七公告の方法
2認可協会は、定款を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
3認可協会は、第六十七条の三第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。認可協会の規則(定款及び店頭売買有価証券市場を開設する認可協会にあつては、第六十七条の十二の規則を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。

一次情報