金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第67_12条規則の認可

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原文整理テーマ別まとめ
認可金融商品取引業協会/設立及び業務ステップ 1 / 1 設立及び業務設立及び業務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第67_12条(規則の認可)
(規則の認可)
第六十七条の十二認可協会は、店頭売買有価証券市場を開設しようとするときは、その規則において前条第一項の規定による登録及び店頭売買有価証券に関し、次に掲げる事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該規則を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
一登録及びその取消しの基準及び方法
二売買価格の報告及び発表に関する事項
三売買その他の取引の契約の締結の方法
四受渡しその他の決済方法
五第六十七条第三項の規定により一般投資家等買付けを禁止する場合にあつては、前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項
イ店頭売買有価証券市場における協会員の有価証券の売買の受託の制限に関する事項
ロ当該店頭売買有価証券市場において売買が行われる特定投資家向け有価証券(以下この号において「店頭売買特定投資家向け有価証券」という。)の発行者が提供又は公表をすべき特定証券情報及び発行者情報の内容、提供又は公表の方法及び時期その他店頭売買特定投資家向け有価証券に係る情報の提供又は公表に関し必要な事項
六前各号に掲げる事項のほか、店頭売買有価証券の売買その他の取引に関し必要な事項

一次情報