貸借対照表の要旨の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
貸借対照表の要旨を公告するときに、資産・負債・純資産をどの項目に区分し、どこまで細分するかを会社計算規則138条から142条が定めています。区分の仕方は公開会社かどうかで細分義務の程度が変わり、あわせて当期純損益金額の付記も必要です。ここでは条文が定める区分と付記事項を実務担当者向けに整理しています。
| 区分 | 内訳(区分項目) | 細分・注記 |
|---|---|---|
| 資産の部 | 流動資産/固定資産/繰延資産 | 公開会社は固定資産を3区分 |
| 負債の部 | 流動負債/固定負債 | 引当金は科目ごとに区分 |
| 純資産の部 | 株主資本/評価換算差額等/株式引受権/新株予約権 | 株主資本はさらに6項目に区分 |
| 付記事項 | 当期純損益金額 | 損益計算書要旨公告時は不要 |
貸借対照表の要旨について、条文は何を定めているか。
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