会社計算規則 / テーマ別まとめ

計算書類の要旨の公告/貸借対照表の要旨

貸借対照表の要旨の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

貸借対照表の要旨を公告するときに、資産・負債・純資産をどの項目に区分し、どこまで細分するかを会社計算規則138条から142条が定めています。区分の仕方は公開会社かどうかで細分義務の程度が変わり、あわせて当期純損益金額の付記も必要です。ここでは条文が定める区分と付記事項を実務担当者向けに整理しています。

貸借対照表の要旨
区分内訳(区分項目)細分・注記
資産の部流動資産/固定資産/繰延資産公開会社は固定資産を3区分
負債の部流動負債/固定負債引当金は科目ごとに区分
純資産の部株主資本/評価換算差額等/株式引受権/新株予約権株主資本はさらに6項目に区分
付記事項当期純損益金額損益計算書要旨公告時は不要
  • 公開会社以外には固定資産を有形・無形・投資その他に区分する義務はない(139条3項は公開会社限定)
  • 資産・負債の各項目には内容を示す適当な名称を付ける必要がある
  • 資本剰余金は資本準備金とその他資本剰余金に区分する
  • 利益剰余金は利益準備金とその他利益剰余金に区分する
  • 評価・換算差額等はその他有価証券評価差額金・繰延ヘッジ損益・土地再評価差額金等に細分する
  • 当期純損益金額の付記は、法440条2項により損益計算書の要旨を公告する場合は不要
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貸借対照表の要旨

貸借対照表の要旨について、条文は何を定めているか。

第138条貸借対照表の要旨の区分貸借対照表の要旨を資産・負債・純資産に3区分1項・3号判例なし
  • 資産の部・負債の部・純資産の部の3つに分ける
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第139条資産の部資産の部は流動・固定・繰延に区分5項・6号判例なし
  • 流動資産・固定資産・繰延資産の3項目に区分する
  • 公開会社は固定資産を有形・無形・投資その他に3区分
  • 各項目に資産の内容を示す適当な名称を付ける
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第140条負債の部負債の部は流動負債と固定負債に区分5項・2号判例なし
  • 流動負債・固定負債の2項目に区分する
  • 引当金があるときは引当金ごとに他の負債と区分する
  • 公開会社は負債の部を重要な項目に細分する義務あり
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第141条純資産の部純資産の部は株主資本など4項目に区分6項・17号判例なし
  • 純資産の部は株主資本など4項目に区分する
  • 株主資本は資本金・資本剰余金・利益剰余金等6項目に区分
  • 資本剰余金・利益剰余金はさらに準備金等に区分
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第142条貸借対照表の要旨への付記事項当期純損益金額を貸借対照表の要旨に付記1項判例なし
  • 当期純損益金額を貸借対照表の要旨に必ず付記する
  • 損益計算書の要旨を公告する場合は付記不要
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原

条文原文

原文ママ

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会社計算規則 第138条(貸借対照表の要旨の区分) 詳細ページ
(貸借対照表の要旨の区分)
第百三十八条貸借対照表の要旨は、次に掲げる部に区分しなければならない。
一資産
二負債
三純資産
会社計算規則 第139条(資産の部) 詳細ページ
(資産の部)
第百三十九条資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一流動資産
二固定資産
三繰延資産
2資産の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。
3公開会社の貸借対照表の要旨における固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一有形固定資産
二無形固定資産
三投資その他の資産
4公開会社の貸借対照表の要旨における資産の部の各項目は、公開会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。
5資産の部の各項目は、当該項目に係る資産を示す適当な名称を付さなければならない。
会社計算規則 第140条(負債の部) 詳細ページ
(負債の部)
第百四十条負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一流動負債
二固定負債
2負債に係る引当金がある場合には、当該引当金については、引当金ごとに、他の負債と区分しなければならない。
3負債の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。
4公開会社の貸借対照表の要旨における負債の部の各項目は、公開会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。
5負債の部の各項目は、当該項目に係る負債を示す適当な名称を付さなければならない。
会社計算規則 第141条(純資産の部) 詳細ページ
(純資産の部)
第百四十一条純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一株主資本
二評価・換算差額等
三株式引受権
四新株予約権
2株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第五号に掲げる項目は、控除項目とする。
一資本金
二新株式申込証拠金
三資本剰余金
四利益剰余金
五自己株式
六自己株式申込証拠金
3資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一資本準備金
二その他資本剰余金
4利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一利益準備金
二その他利益剰余金
5第三項第二号及び前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
6評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
一その他有価証券評価差額金
二繰延ヘッジ損益
三土地再評価差額金
会社計算規則 第142条(貸借対照表の要旨への付記事項) 詳細ページ
(貸借対照表の要旨への付記事項)
第百四十二条貸借対照表の要旨には、当期純損益金額を付記しなければならない。ただし、法第四百四十条第二項の規定により損益計算書の要旨を公告する場合は、この限りでない。
出

一次情報

原文ママ

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