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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社計算規則 第139条(資産の部)
(資産の部)
第百三十九条資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一流動資産
二固定資産
三繰延資産
2資産の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。
3公開会社の貸借対照表の要旨における固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一有形固定資産
二無形固定資産
三投資その他の資産
4公開会社の貸借対照表の要旨における資産の部の各項目は、公開会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。
5資産の部の各項目は、当該項目に係る資産を示す適当な名称を付さなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社計算規則 第139条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。