会社計算規則 平成十八年法務省令第十三号 現行施行 2025-03-31 条文取得 2026-09-06

第141条純資産の部

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
計算書類の要旨の公告/貸借対照表の要旨ステップ 1 / 1 貸借対照表の要旨貸借対照表の要旨について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社計算規則 第141条(純資産の部)
(純資産の部)
第百四十一条純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一株主資本
二評価・換算差額等
三株式引受権
四新株予約権
2株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第五号に掲げる項目は、控除項目とする。
一資本金
二新株式申込証拠金
三資本剰余金
四利益剰余金
五自己株式
六自己株式申込証拠金
3資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一資本準備金
二その他資本剰余金
4利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一利益準備金
二その他利益剰余金
5第三項第二号及び前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
6評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
一その他有価証券評価差額金
二繰延ヘッジ損益
三土地再評価差額金

一次情報