外国法人等に対する特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
経理関係の規定のうち、金融商品取引業者や登録金融機関が外国法人等である場合に適用される特例をまとめています。国内の金融商品取引業者と同じ期限・用語をそのまま当てはめず、提出期限の読替えや、外国法人特有の書類提出・準備金積立・資産の国内保有義務を定めています。
| 項目 | 原則 | 外国法人等の特例 |
|---|---|---|
| 事業報告書提出期限 | 3月以内 | 政令で定める期間内 |
| 資本金等の用語 | 資本金・準備金・固定資産 | 持込資本金等に読替え |
| 変更等の届出期限 | 3月以内 | 政令で定める期間内 |
| その他書類等の提出 | ― | 事業年度ごとに財務書類等提出 |
| 損失準備金の積立 | ― | 利益の十分の一以内で積立 |
| 資産の国内保有 | ― | 合計額相当を保有 |
外国法人等に対する特例について、条文は何を定めているか。
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