金融商品取引法 / テーマ別まとめ

経理/外国法人等に対する特例

外国法人等に対する特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

経理関係の規定のうち、金融商品取引業者や登録金融機関が外国法人等である場合に適用される特例をまとめています。国内の金融商品取引業者と同じ期限・用語をそのまま当てはめず、提出期限の読替えや、外国法人特有の書類提出・準備金積立・資産の国内保有義務を定めています。

外国法人等に対する特例
項目原則外国法人等の特例
事業報告書提出期限3月以内政令で定める期間内
資本金等の用語資本金・準備金・固定資産持込資本金等に読替え
変更等の届出期限3月以内政令で定める期間内
その他書類等の提出―事業年度ごとに財務書類等提出
損失準備金の積立―利益の十分の一以内で積立
資産の国内保有―合計額相当を保有
  • 変更等の届出期限の読替えは、金融商品取引業者が外国法人等の場合(47条の2)と登録金融機関が外国法人の場合(48条の2第1項)に適用される
  • 49条の2は削除されている
  • その他書類等の提出義務(49条の3)は第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る
  • 損失準備金は内閣総理大臣の承認を受けた純損失の補塡以外に使用できない
  • 国内保有すべき資産の額は金融商品取引責任準備金の額・損失準備金の額・政令で定める負債の額の合計額に相当する額
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外国法人等に対する特例

外国法人等に対する特例について、条文は何を定めているか。

第49条事業報告書の提出等に関する特例外国法人には期限や用語を読み替える3項判例なし
  • 事業報告書の提出期限は3月以内でなく政令で定める期間内とされる
  • 資本金は持込資本金、準備金・固定資産は国内営業所等分に読替え
  • 47条の2〈事業報告書の提出〉・48条の2第1項〈事業報告書の提出等〉の届出期限も政令で定める期間内に読替え
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第49_2条この条文は削除されている1項判例なし
  • 条文自体が削除されており規定内容はない
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第49_3条その他の書類等の提出等外国法人は事業年度ごとに書類を提出2項判例なし
  • 第一種金融商品取引業を行う外国法人が対象
  • 貸借対照表・損益計算書等と業務概要を政令で定める期間内に提出
  • 業務・財産の状況も内閣総理大臣に報告する
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第49_4条損失準備金利益の一部を損失準備金として積立2項判例なし
  • 利益の額に十分の一を超えない範囲の率を乗じた額以上を積立
  • 国内の主たる営業所又は事務所で積み立てる
  • 内閣総理大臣の承認を受けた純損失の補塡以外に使用不可
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第49_5条資産の国内保有一定額の資産を国内に保有する義務1項判例なし
  • 責任準備金・損失準備金・政令で定める負債の合計額相当分
  • その額に相当する資産を国内において保有しなければならない
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原

条文原文

原文ママ

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金融商品取引法 第49条(事業報告書の提出等に関する特例) 詳細ページ
(事業報告書の提出等に関する特例)
第四十九条金融商品取引業者が外国法人である場合における第四十六条の三第一項の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。
2金融商品取引業者が外国法人である場合における第四十六条の六第一項の規定の適用については、同項中「資本金」とあるのは「持込資本金」と、「準備金」とあるのは「国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、「固定資産」とあるのは「国内の営業所又は事務所における固定資産」とする。
3金融商品取引業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における第四十七条の二の規定及び登録金融機関が外国法人である場合における第四十八条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。
金融商品取引法 第49_2条 詳細ページ
第四十九条の二削除
金融商品取引法 第49_3条(その他の書類等の提出等) 詳細ページ
(その他の書類等の提出等)
第四十九条の三金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。以下この款において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、その行う業務の全部に関し作成した貸借対照表、損益計算書その他財務計算に関する書類及び当該事業年度における業務の概要を記載した書面を、当該事業年度経過後政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2金融商品取引業者は、前項の規定により書類及び書面を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引業者の業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
金融商品取引法 第49_4条(損失準備金) 詳細ページ
(損失準備金)
第四十九条の四金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、第二十九条の四第一項第四号イの政令で定める金額に達するまでは、その金融商品取引業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所(次項及び次条において「全ての営業所又は事務所」という。)の業務に係る利益の額に十分の一を超えない範囲内で内閣府令で定める率を乗じた額以上の額を、損失準備金としてその国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければならない。
2前項の損失準備金は、内閣総理大臣の承認を受けて当該金融商品取引業者の全ての営業所又は事務所の業務に係る純損失の補塡に充てる場合のほか、使用してはならない。
金融商品取引法 第49_5条(資産の国内保有) 詳細ページ
(資産の国内保有)
第四十九条の五金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金の額、損失準備金の額及びその全ての営業所又は事務所の計算に属する負債のうち政令で定めるものの額を合計した金額に相当する資産を、国内において保有しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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