金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第49_5条資産の国内保有

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経理/外国法人等に対する特例ステップ 1 / 1 外国法人等に対する特例外国法人等に対する特例について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第49_5条(資産の国内保有)
(資産の国内保有)
第四十九条の五金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金の額、損失準備金の額及びその全ての営業所又は事務所の計算に属する負債のうち政令で定めるものの額を合計した金額に相当する資産を、国内において保有しなければならない。

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