金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第47_2条事業報告書の提出

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
経理/第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者ステップ 1 / 1 第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第47_2条(事業報告書の提出)
(事業報告書の提出)
第四十七条の二金融商品取引業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

一次情報