金融商品取引法 / テーマ別まとめ

経理/第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者

第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者(第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業のみを行う業者など)に課される経理関連の義務を整理しています。業務に関する帳簿書類の作成・保存、事業報告書の提出、説明書類の縦覧という3つの手続からなり、いずれも内閣府令で定める方法に従う必要があります。

第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者
手続対象書類期限提出・公表先
帳簿書類の作成・保存業務に関する帳簿書類内閣府令で定める方法保存のみ(提出先なし)
事業報告書の提出事業報告書毎事業年度経過後3月以内内閣総理大臣に提出
説明書類の縦覧説明書類政令で定める期間経過後1年間営業所備置又はネット公表
  • 条文上の「金融商品取引業者」は第一種金融商品取引業を行う者を除いた者を指す(第47条の定義)。
  • 帳簿書類の作成・保存の具体的な方法は内閣府令で定める。
  • 説明書類の記載事項は、事業報告書の記載事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものに限られる。
  • 説明書類の備置・公表の起算点は「毎事業年度経過後、政令で定める期間を経過した日」。
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第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者

第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者について、条文は何を定めているか。

第47条業務に関する帳簿書類帳簿書類を作成し保存する義務1項判例なし
  • 第一種金融商品取引業のみを行う業者は対象外
  • 作成・保存の方法は内閣府令で定める
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第47_2条事業報告書の提出事業報告書を作成し当局へ提出1項判例なし
  • 毎事業年度経過後3月以内に内閣総理大臣へ提出
  • 内容は内閣府令で定めるところによる
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第47_3条説明書類の縦覧説明書類を作成し公衆に開示1項判例なし
  • 事業報告書の記載事項のうち投資者保護上必要な部分を記載
  • 毎事業年度経過後政令で定める期間経過後から1年間備置・公表
  • 営業所・事務所への備置又はインターネット公表等の方法による
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第47条(業務に関する帳簿書類) 詳細ページ
(業務に関する帳簿書類)
第四十七条金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
金融商品取引法 第47_2条(事業報告書の提出) 詳細ページ
(事業報告書の提出)
第四十七条の二金融商品取引業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
金融商品取引法 第47_3条(説明書類の縦覧) 詳細ページ
(説明書類の縦覧)
第四十七条の三金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、前条の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これを全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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