第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者(第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業のみを行う業者など)に課される経理関連の義務を整理しています。業務に関する帳簿書類の作成・保存、事業報告書の提出、説明書類の縦覧という3つの手続からなり、いずれも内閣府令で定める方法に従う必要があります。
| 手続 | 対象書類 | 期限 | 提出・公表先 |
|---|---|---|---|
| 帳簿書類の作成・保存 | 業務に関する帳簿書類 | 内閣府令で定める方法 | 保存のみ(提出先なし) |
| 事業報告書の提出 | 事業報告書 | 毎事業年度経過後3月以内 | 内閣総理大臣に提出 |
| 説明書類の縦覧 | 説明書類 | 政令で定める期間経過後1年間 | 営業所備置又はネット公表 |
第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者について、条文は何を定めているか。
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