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業務/投資助言業務に関する特則

投資助言業務に関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

投資助言業務を行う金融商品取引業者等が顧客との関係で守るべき行為規範をまとめた特則です。第41条の忠実義務・善管注意義務を土台に、利益相反的な助言や損失補塡などの禁止行為(第41条の2)、自己取引の禁止(第41条の3)、金銭・有価証券の預託受入れの禁止(第41条の4)、貸付け等の禁止(第41条の5)を定めています。

投資助言業務に関する特則
条文規律の内容原則例外
第41条忠実義務・善管注意義務顧客のため忠実・善管注意―
第41条の2禁止行為(6類型)利益相反助言・損失補塡等禁止事故による補塡は除く
第41条の3自己取引等の禁止顧客相手方の売買等禁止第一種金商業等は例外
第41条の4預託受入れの禁止金銭・有価証券の預託禁止有価証券等管理業務は例外
第41条の5貸付け等の禁止金銭・有価証券の貸付禁止信用取引付随等は例外
  • 第41条の2第6号は、投資者保護に欠ける等として内閣府令で定める行為も禁止対象に含む
  • 第41条の3のただし書:第一種金融商品取引業として行う場合その他政令で定める場合は適用除外
  • 第41条の4は顧客からの預託だけでなく、密接関係者として政令で定める者への預託も禁止
  • 第41条の4のただし書:有価証券等管理業務として行う場合その他政令で定める場合は適用除外
  • 第41条の5のただし書:信用取引(第156条の24第1項)に付随する貸付けその他政令で定める場合は適用除外
  • 第41条の2第5号のかっこ書:事故による損失の全部又は一部を補塡する場合は禁止対象から除く
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投資助言業務に関する特則

投資助言業務に関する特則について、条文は何を定めているか。

第41条顧客に対する義務顧客のために誠実かつ注意深く助言する義務2項判例なし
  • 顧客のため忠実に投資助言業務を行う義務がある
  • 顧客に対し善良な管理者の注意をもって助言を行う義務がある
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第41_2条禁止行為利益相反や不当な助言・損失補塡を禁止1項・6号判例なし
  • 他の顧客の利益を図り特定の顧客を害する助言は禁止
  • 顧客の取引を利用して自己等の利益を図る根拠のない助言は禁止
  • 助言で生じた損失の補塡・利益への上乗せの提供は原則禁止
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第41_3条有価証券の売買等の禁止顧客を相手にした自己売買等を禁止1項判例なし
  • 投資助言業務に関し顧客を相手方・顧客のための一定売買等は禁止
  • 第一種金融商品取引業として行う場合等は例外として認められる
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第41_4条金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止顧客から金銭・有価証券を預かることを禁止1項判例なし
  • 名目を問わず顧客から金銭・有価証券の預託を受けてはならない
  • 密接関係者として政令で定める者に預託させることも禁止
  • 有価証券等管理業務として行う場合等は例外
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第41_5条金銭又は有価証券の貸付け等の禁止顧客への金銭・有価証券の貸付け等を禁止1項判例なし
  • 顧客への金銭・有価証券の貸付けは原則禁止
  • 第三者による貸付けの媒介・取次ぎ・代理も禁止
  • 信用取引に付随する貸付け等は例外として認められる
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第41条(顧客に対する義務) 詳細ページ
(顧客に対する義務)
第四十一条金融商品取引業者等は、顧客のため忠実に投資助言業務を行わなければならない。
2金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて投資助言業務を行わなければならない。
金融商品取引法 第41_2条(禁止行為) 詳細ページ
(禁止行為)
第四十一条の二金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一顧客相互間において、他の顧客の利益を図るため特定の顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
二特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない助言を行うこと。
三通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が顧客の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした助言を行うこと(第一号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
四助言を受けた顧客が行う取引に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引(以下「有価証券の売買その他の取引等」という。)を行うこと。
五その助言を受けた取引により生じた顧客の損失の全部又は一部を補てんし、又はその助言を受けた取引により生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させること(事故による損失の全部又は一部を補てんする場合を除く。)。
六前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
金融商品取引法 第41_3条(有価証券の売買等の禁止) 詳細ページ
(有価証券の売買等の禁止)
第四十一条の三金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方とし、又は顧客のために第二条第八項第一号から第四号までに掲げる行為をしてはならない。ただし、第一種金融商品取引業として行う場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
金融商品取引法 第41_4条(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止) 詳細ページ
(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止)
第四十一条の四金融商品取引業者等は、有価証券等管理業務として行う場合その他政令で定める場合を除くほか、その行う投資助言業務に関して、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。
金融商品取引法 第41_5条(金銭又は有価証券の貸付け等の禁止) 詳細ページ
(金銭又は有価証券の貸付け等の禁止)
第四十一条の五金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。ただし、金融商品取引業者が第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引に付随して顧客に対し金銭又は有価証券を貸し付ける場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
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一次情報

原文ママ

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