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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第41_4条(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止)
(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止)
第四十一条の四金融商品取引業者等は、有価証券等管理業務として行う場合その他政令で定める場合を除くほか、その行う投資助言業務に関して、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第41_4条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。