金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第41_3条有価証券の売買等の禁止

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業務/投資助言業務に関する特則ステップ 1 / 1 投資助言業務に関する特則投資助言業務に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第41_3条(有価証券の売買等の禁止)
(有価証券の売買等の禁止)
第四十一条の三金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方とし、又は顧客のために第二条第八項第一号から第四号までに掲げる行為をしてはならない。ただし、第一種金融商品取引業として行う場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

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