剰余金の配当の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
株式会社が剰余金の配当を行うと、財源に応じてその他資本剰余金またはその他利益剰余金が減少するとともに、一定の条件のもとで資本準備金・利益準備金への積立てが必要になります。ここでは会社計算規則の規定に基づき、準備金への積立ルールと剰余金の減少額の算定方法を整理しています。
| 区分 | 扱い |
|---|---|
| 資本準備金の積立(基準額以上) | 積立なし(零) |
| 資本準備金の積立(基準額未満) | 少ない額に配当割合を乗じる |
| 利益準備金の積立(基準額以上) | 積立なし(零) |
| 利益準備金の積立(基準額未満) | 少ない額に配当割合を乗じる |
| その他資本剰余金の減少額 | 配当額+積立額の合計 |
| その他利益剰余金の減少額 | 配当額+積立額の合計 |
剰余金の配当について、条文は何を定めているか。
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