会社計算規則 / テーマ別まとめ

株式会社の株主資本/剰余金の配当

剰余金の配当の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株式会社が剰余金の配当を行うと、財源に応じてその他資本剰余金またはその他利益剰余金が減少するとともに、一定の条件のもとで資本準備金・利益準備金への積立てが必要になります。ここでは会社計算規則の規定に基づき、準備金への積立ルールと剰余金の減少額の算定方法を整理しています。

剰余金の配当
区分扱い
資本準備金の積立(基準額以上)積立なし(零)
資本準備金の積立(基準額未満)少ない額に配当割合を乗じる
利益準備金の積立(基準額以上)積立なし(零)
利益準備金の積立(基準額未満)少ない額に配当割合を乗じる
その他資本剰余金の減少額配当額+積立額の合計
その他利益剰余金の減少額配当額+積立額の合計
  • 基準資本金額とは、資本金の額に4分の1を乗じて得た額をいう。
  • 積立額の上限は「準備金計上限度額」と「配当額(法446条6号の額)の10分の1」のいずれか少ない額に、資本剰余金配当割合または利益剰余金配当割合を乗じて算出する。
  • 資本剰余金配当割合・利益剰余金配当割合は、その他資本剰余金またはその他利益剰余金から減ずるべき額を配当額全体で除した割合。
  • その他資本剰余金からの配当は資本準備金に、その他利益剰余金からの配当は利益準備金に、それぞれ対応して積み立てる。
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剰余金の配当

剰余金の配当について、条文は何を定めているか。

第22条法第四百四十五条第四項の規定による準備金の計上配当時に資本準備金・利益準備金を積み立てる2項・4号判例なし
  • 準備金の額が資本金の4分の1以上なら積立は不要(零)
  • 未満の場合、配当額の10分の1などのうち少ない額に配当割合を乗じて積立
  • 資本剰余金からの配当は資本準備金へ、利益剰余金からの配当は利益準備金へ積立
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第23条減少する剰余金の額配当額に応じてその他剰余金を減らす1項・2号判例なし
  • その他資本剰余金は、配当額と資本準備金への積立額の合計だけ減少
  • その他利益剰余金は、配当額と利益準備金への積立額の合計だけ減少
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

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原

条文原文

原文ママ

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会社計算規則 第22条(法第四百四十五条第四項の規定による準備金の計上) 詳細ページ
(法第四百四十五条第四項の規定による準備金の計上)
第二十二条株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
一当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額(資本金の額に四分の一を乗じて得た額をいう。以下この条において同じ。)以上である場合零
二当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額未満である場合イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第一号イに掲げる額を法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
イ当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(基準資本金額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)
ロ法第四百四十六条第六号に掲げる額に十分の一を乗じて得た額
2株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
一当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額以上である場合零
二当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額未満である場合イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第二号イに掲げる額を法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
イ当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額
ロ法第四百四十六条第六号に掲げる額に十分の一を乗じて得た額
会社計算規則 第23条(減少する剰余金の額) 詳細ページ
(減少する剰余金の額)
第二十三条株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。
一その他資本剰余金の額次に掲げる額の合計額
イ法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、株式会社がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
ロ前条第一項第二号に掲げるときは、同号に定める額
二その他利益剰余金の額次に掲げる額の合計額
イ法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、株式会社がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額
ロ前条第二項第二号に掲げるときは、同号に定める額
出

一次情報

原文ママ

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