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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社計算規則 第23条(減少する剰余金の額)
(減少する剰余金の額)
第二十三条株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。
一その他資本剰余金の額次に掲げる額の合計額
イ法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、株式会社がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
ロ前条第一項第二号に掲げるときは、同号に定める額
二その他利益剰余金の額次に掲げる額の合計額
イ法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、株式会社がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額
ロ前条第二項第二号に掲げるときは、同号に定める額
一次情報
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