会社計算規則 平成十八年法務省令第十三号 現行施行 2025-03-31 条文取得 2026-09-06

第22条法第四百四十五条第四項の規定による準備金の計上

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株式会社の株主資本/剰余金の配当ステップ 1 / 1 剰余金の配当剰余金の配当について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社計算規則 第22条(法第四百四十五条第四項の規定による準備金の計上)
(法第四百四十五条第四項の規定による準備金の計上)
第二十二条株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
一当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額(資本金の額に四分の一を乗じて得た額をいう。以下この条において同じ。)以上である場合零
二当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額未満である場合イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第一号イに掲げる額を法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
イ当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(基準資本金額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)
ロ法第四百四十六条第六号に掲げる額に十分の一を乗じて得た額
2株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
一当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額以上である場合零
二当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額未満である場合イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第二号イに掲げる額を法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
イ当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額
ロ法第四百四十六条第六号に掲げる額に十分の一を乗じて得た額

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