金融商品取引法施行令 / テーマ別まとめ

指定紛争解決機関

指定紛争解決機関の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

指定紛争解決機関に関して、金融商品取引法施行令が定める3つの基準を整理しています。具体的には、他の法律に基づく指定を金融商品取引法上の指定と同様に扱う場合の範囲、異議を述べた金融商品取引関係業者の数が総数に占める割合の基準、そして名称の使用制限が適用されない指定の範囲を定めています。

指定紛争解決機関
条文規定内容基準・対象
施行令19条の7他法の指定を同様に扱う場面銀行法52条の62等、19条の9各号
施行令19条の8異議を述べた業者数の割合基準三分の一
施行令19条の9名称使用制限の適用除外となる指定無尽業法など17分野の指定
  • 施行令19条の7が対象とするのは法156条の39第1項2号・4号ニ、156条の43、156条の60第3項の4か所
  • 施行令19条の8の三分の一という割合基準は法156条の39第1項8号にのみ適用される
  • 施行令19条の9の適用除外は、各法律の「第1項の規定による指定」を受けた者に限られる
  • 施行令19条の9が列挙する法律は無尽業法、信託兼営法、農協法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合金融事業法、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法、貸金業法、保険業法、金融サービス提供法、農林中央金庫法、信託業法、商工中金法、資金決済法、事業性融資推進法の17法律
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指定紛争解決機関

指定紛争解決機関について、条文は何を定めているか。

第19_7条紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定他法の指定も指定紛争解決機関と同様に扱う1項・2号判例なし
  • 銀行法52条の62第1項の指定は金商法上の指定と同じ扱いになる
  • 施行令19条の9各号に掲げる指定も同様に扱われる
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第19_8条異議を述べた金融商品取引関係業者の数の金融商品取引関係業者の総数に占める割合異議を述べた業者の割合基準は3分の11項判例なし
  • 法156条の39第1項8号の基準となる割合は3分の1と定められている
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第19_9条名称の使用制限の適用除外名称使用制限の適用除外となる17種の指定1項・17号判例なし
  • 無尽業法・信託兼営法・農協法など計17法律の指定が対象になる
  • 各法律の第1項の規定による指定を受けた者に適用される
  • これらの指定を受けた者は法156条の54の名称制限を受けない
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原

条文原文

原文ママ

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金融商品取引法施行令 第19_7条(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) 詳細ページ
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第十九条の七法第百五十六条の三十九第一項第二号及び第四号ニ、第百五十六条の四十三並びに第百五十六条の六十第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
二第十九条の九各号に掲げる指定
金融商品取引法施行令 第19_8条(異議を述べた金融商品取引関係業者の数の金融商品取引関係業者の総数に占める割合) 詳細ページ
(異議を述べた金融商品取引関係業者の数の金融商品取引関係業者の総数に占める割合)
第十九条の八法第百五十六条の三十九第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
金融商品取引法施行令 第19_9条(名称の使用制限の適用除外) 詳細ページ
(名称の使用制限の適用除外)
第十九条の九法第百五十六条の五十四に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
一無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項の規定による指定
三農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定
四水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定
五中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
六協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項の規定による指定
七信用金庫法第八十五条の十二第一項の規定による指定
八長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
九労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定
十貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
十一保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
十二金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第五十一条第一項の規定による指定
十三農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
十四信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定
十五株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項の規定による指定
十六資金決済に関する法律第九十九条第一項の規定による指定
十七事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第五十五条第一項の規定による指定
出

一次情報

原文ママ

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