指定紛争解決機関の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
指定紛争解決機関に関して、金融商品取引法施行令が定める3つの基準を整理しています。具体的には、他の法律に基づく指定を金融商品取引法上の指定と同様に扱う場合の範囲、異議を述べた金融商品取引関係業者の数が総数に占める割合の基準、そして名称の使用制限が適用されない指定の範囲を定めています。
| 条文 | 規定内容 | 基準・対象 |
|---|---|---|
| 施行令19条の7 | 他法の指定を同様に扱う場面 | 銀行法52条の62等、19条の9各号 |
| 施行令19条の8 | 異議を述べた業者数の割合基準 | 三分の一 |
| 施行令19条の9 | 名称使用制限の適用除外となる指定 | 無尽業法など17分野の指定 |
指定紛争解決機関について、条文は何を定めているか。
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