金融商品取引法施行令 昭和四十年政令第三百二十一号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第19_8条異議を述べた金融商品取引関係業者の数の金融商品取引関係業者の総数に占める割合

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条文原文

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金融商品取引法施行令 第19_8条(異議を述べた金融商品取引関係業者の数の金融商品取引関係業者の総数に占める割合)
(異議を述べた金融商品取引関係業者の数の金融商品取引関係業者の総数に占める割合)
第十九条の八法第百五十六条の三十九第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。

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