金融商品取引法施行令 昭和四十年政令第三百二十一号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第19_7条紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法施行令 第19_7条(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第十九条の七法第百五十六条の三十九第一項第二号及び第四号ニ、第百五十六条の四十三並びに第百五十六条の六十第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
二第十九条の九各号に掲げる指定

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