中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

指定国際会計基準特定会社の中間財務諸表

指定国際会計基準特定会社の中間財務諸表の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、指定国際会計基準特定会社が中間財務諸表をどの基準で作成できるかと、指定国際会計基準に準拠して作成した場合に注記すべき事項を整理したものです。中間財務諸表は原則として前各章の規定により作成しますが、指定国際会計基準特定会社はこれに加えて指定国際会計基準による中間財務諸表も作成できます。指定国際会計基準に準拠して作成した場合は、決められた事項を注記する必要があります。

指定国際会計基準特定会社の中間財務諸表
ケース注記する内容
指定基準が国際会計基準と同一国際会計基準準拠で作成している旨
指定基準が国際会計基準と異なる指定国際会計基準準拠で作成している旨
該当する会社すべて共通特定会社に該当する旨とその理由
  • 前各章の規定による中間財務諸表に加えて、指定国際会計基準による中間財務諸表も作成できる(74条2項、任意)
  • 注記が必要になるのは指定国際会計基準に準拠して中間財務諸表を作成した場合(75条柱書)
  • 国際会計基準とは連結財務諸表規則93条に規定するものを指す(75条一号・二号)
  • 特定会社に該当する旨・理由の注記(75条三号)は、同一・異なるのどちらの場合でも必要
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指定国際会計基準特定会社の中間財務諸表

指定国際会計基準特定会社の中間財務諸表について、条文は何を定めているか。

第74条指定国際会計基準特定会社の中間財務諸表の作成基準通常の基準に加え指定基準でも作成可2項判例なし
  • 中間財務諸表は原則、前各章の規定に従って作成する
  • 指定国際会計基準特定会社は、これに加えて指定国際会計基準による中間財務諸表も作成できる
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第75条会計基準の特例に関する注記指定基準で作成した場合は3点を注記1項・3号判例なし
  • 指定基準が国際会計基準と同一なら、その旨を注記する
  • 指定基準が国際会計基準と異なるなら、その旨を注記する
  • 特定会社に該当する旨とその理由を注記する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第74条(指定国際会計基準特定会社の中間財務諸表の作成基準) 詳細ページ
(指定国際会計基準特定会社の中間財務諸表の作成基準)
第七十四条指定国際会計基準特定会社が提出する中間財務諸表の用語、様式及び作成方法は、前各章の規定による。
2指定国際会計基準特定会社は、前項の規定により作成した中間財務諸表のほか、指定国際会計基準によつて中間財務諸表を作成することができる。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第75条(会計基準の特例に関する注記) 詳細ページ
(会計基準の特例に関する注記)
第七十五条指定国際会計基準に準拠して作成した中間財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一指定国際会計基準が国際会計基準(連結財務諸表規則第九十三条に規定する国際会計基準をいう。以下この号及び次号において同じ。)と同一である場合には、国際会計基準に準拠して中間財務諸表を作成している旨
二指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合には、指定国際会計基準に準拠して中間財務諸表を作成している旨
三指定国際会計基準特定会社に該当する旨及びその理由
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。