指定国際会計基準特定会社の中間財務諸表の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
このページは、指定国際会計基準特定会社が中間財務諸表をどの基準で作成できるかと、指定国際会計基準に準拠して作成した場合に注記すべき事項を整理したものです。中間財務諸表は原則として前各章の規定により作成しますが、指定国際会計基準特定会社はこれに加えて指定国際会計基準による中間財務諸表も作成できます。指定国際会計基準に準拠して作成した場合は、決められた事項を注記する必要があります。
| ケース | 注記する内容 |
|---|---|
| 指定基準が国際会計基準と同一 | 国際会計基準準拠で作成している旨 |
| 指定基準が国際会計基準と異なる | 指定国際会計基準準拠で作成している旨 |
| 該当する会社すべて共通 | 特定会社に該当する旨とその理由 |
指定国際会計基準特定会社の中間財務諸表について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。