中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十二年大蔵省令第三十八号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第75条会計基準の特例に関する注記

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指定国際会計基準特定会社の中間財務諸表ステップ 1 / 1 指定国際会計基準特定会社の中間財務諸表指定国際会計基準特定会社の中間財務諸表について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第75条(会計基準の特例に関する注記)
(会計基準の特例に関する注記)
第七十五条指定国際会計基準に準拠して作成した中間財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一指定国際会計基準が国際会計基準(連結財務諸表規則第九十三条に規定する国際会計基準をいう。以下この号及び次号において同じ。)と同一である場合には、国際会計基準に準拠して中間財務諸表を作成している旨
二指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合には、指定国際会計基準に準拠して中間財務諸表を作成している旨
三指定国際会計基準特定会社に該当する旨及びその理由

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