中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十二年大蔵省令第三十八号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第74条指定国際会計基準特定会社の中間財務諸表の作成基準

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指定国際会計基準特定会社の中間財務諸表ステップ 1 / 1 指定国際会計基準特定会社の中間財務諸表指定国際会計基準特定会社の中間財務諸表について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第74条(指定国際会計基準特定会社の中間財務諸表の作成基準)
(指定国際会計基準特定会社の中間財務諸表の作成基準)
第七十四条指定国際会計基準特定会社が提出する中間財務諸表の用語、様式及び作成方法は、前各章の規定による。
2指定国際会計基準特定会社は、前項の規定により作成した中間財務諸表のほか、指定国際会計基準によつて中間財務諸表を作成することができる。

一次情報