金融商品取引法 / テーマ別まとめ

投資者保護基金/管理

管理の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

投資者保護基金の役員構成、総会の招集・議決要件、運営審議会の設置など、基金の管理運営に関する規定を整理しています。役員の選任・解任や代表権の制限、監事の兼職禁止といった規律に加え、総会の議決事項・決議要件、臨時総会の招集条件も定められています。定款の必要的記載事項や役職員の秘密保持義務など、基金運営の基本ルールもあわせて確認できます。

管理
機関人数選任・任命主な権限
理事長1人総会選任・両大臣認可代表・業務総理
理事2人以上総会選任・両大臣認可代表・理事長補佐
監事1人以上総会選任・両大臣認可業務監査・意見提出
運営審議会委員8人以内理事長任命・両大臣認可重要事項へ意見
  • 監事は理事長・理事・運営審議会委員・職員を兼ねられない
  • 設立当時の役員の選任は創立総会で行い、両大臣の認可は不要
  • 基金の業務決定は理事長・理事の過半数(法令・定款に別段の定めがある場合を除く)
  • 基金と理事長・理事の利益が相反する事項は監事が基金を代表する
  • 総会の議事は総会員の2分の1以上出席・出席者の過半数が原則(定款変更等は3分の2以上)
  • 臨時総会の招集請求は総会員の5分の1以上(定款で異なる割合を定め可)
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管理

管理について、条文は何を定めているか。

第79_34条定款の必要的記載事項定款に記載すべき事項を列挙3項・13号判例なし
  • 定款には目的、役員、総会など13事項を記載する
  • 定款変更は内閣総理大臣及び財務大臣の認可で効力を生じる
  • 会員に関する一部変更は遅滞なく両大臣へ届出
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第79_35条役員理事長・理事・監事の人数を定める2項判例なし
  • 理事長1人、理事2人以上、監事1人以上を置く
  • 業務は理事長・理事の過半数で決定(別段の定めを除く)
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第79_36条役員の権限理事長・理事・監事それぞれの職務を定める5項判例なし
  • 理事長は基金を代表し業務を総理する
  • 理事は定款により代表・理事長を補佐、事故時は代理
  • 監事は業務を監査し必要時は意見を提出できる
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第79_37条役員の選任、任期及び解任役員の選び方・任期・解任を定める5項判例なし
  • 役員は総会で選任・解任、設立時は創立総会で選任
  • 選任・解任は両大臣の認可を受け効力発生(設立時除く)
  • 任期は2年以内・再任可、違反時は両大臣が解任命令
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第79_38条監事の兼職禁止監事は他の役職と兼任できない1項判例なし
  • 監事は理事長・理事・審議会委員・職員を兼ねられない
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第79_39条代表権の制限利益相反時は監事が基金を代表する1項判例なし
  • 基金と理事長・理事の利益が相反する事項は代表権なし
  • その場合は監事が基金を代表する
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第79_40条仮理事又は仮監事理事・監事不在時に仮理事等を選べる1項判例なし
  • 理事・監事が誰もいない場合、両大臣が仮理事・仮監事を選任できる
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第79_41条総会総会の招集ルールを定める4項判例なし
  • 理事長は毎事業年度1回、通常総会を招集する
  • 必要なら理事長が臨時総会を招集できる
  • 両大臣は職員を総会に出席させ意見を述べさせられる
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第79_42条総会の決議事項総会で決めるべき事項を列挙2項・6号判例なし
  • 定款変更・予算・業務規程変更・決算・解散は総会議決
  • 総会は監事に業務監査を求め、結果報告を請求できる
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第79_43条総会の議事総会の議決に必要な出席・賛成割合1項判例なし
  • 総会員の2分の1以上出席、出席者の過半数で決する
  • 可否同数なら議長が決める
  • 定款変更・業務規程変更・解散は出席者の3分の2以上の賛成が必要
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第79_44条臨時総会総会員からの臨時総会請求を定める1項判例なし
  • 総会員の5分の1以上の請求で理事は臨時総会を招集
  • 5分の1の割合は定款で別の割合に変更可能
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第79_44条臨時総会総会員からの臨時総会請求を定める1項判例なし
  • 総会員の5分の1以上の請求で理事は臨時総会を招集
  • 5分の1の割合は定款で別の割合に変更可能
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第79_44条臨時総会総会員からの臨時総会請求を定める1項判例なし
  • 総会員の5分の1以上の請求で理事は臨時総会を招集
  • 5分の1の割合は定款で別の割合に変更可能
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第79_44条臨時総会総会員からの臨時総会請求を定める1項判例なし
  • 総会員の5分の1以上の請求で理事は臨時総会を招集
  • 5分の1の割合は定款で別の割合に変更可能
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第79_44条臨時総会総会員からの臨時総会請求を定める1項判例なし
  • 総会員の5分の1以上の請求で理事は臨時総会を招集
  • 5分の1の割合は定款で別の割合に変更可能
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第79_45条運営審議会運営審議会の設置と意見聴取事項を定める5項・4号判例なし
  • 業務の適正な運営のため運営審議会を置く
  • 認定・貸付決定など重要事項は事前に審議会の意見を聴く
  • 委員は8人以内、両大臣の認可を受け理事長が任命
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第79_46条職員の任命職員は理事長が任命する1項判例なし
  • 基金の職員の任命権は理事長にある
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第79_47条役員及び職員等の秘密保持義務役員・職員等の秘密保持義務を定める2項判例なし
  • 役員・職員・審議会委員(退任後も)は職務上の秘密を漏らせない
  • 職務上知った情報を基金の業務目的以外に使ってはならない
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第79_48条役員及び職員の地位役員・職員は公務員とみなされる1項判例なし
  • 刑法等の罰則適用では役員・職員・審議会委員を公務員とみなす
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第79_34条(定款の必要的記載事項) 詳細ページ
(定款の必要的記載事項)
第七十九条の三十四基金の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一目的
二名称
三事務所の所在地
四会員に関する事項(業務の種類に関する特別の事由等により会員の加入を制限する場合は、当該特別の事由等を含む。)
五総会に関する事項
六役員に関する事項
七運営審議会に関する事項
八業務及びその執行に関する事項
九負担金に関する事項
十財務及び会計に関する事項
十一定款の変更に関する事項
十二解散に関する事項
十三公告の方法
2定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3基金は、第七十九条の三十第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
金融商品取引法 第79_35条(役員) 詳細ページ
(役員)
第七十九条の三十五基金に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。
2基金の業務は、法令又は定款に別段の定めのあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもつて決する。
金融商品取引法 第79_36条(役員の権限) 詳細ページ
(役員の権限)
第七十九条の三十六理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。
2理事は、定款の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3監事は、基金の業務を監査する。
4監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出することができる。
5役員が第七十九条の三十一第一項第三号イ又はロに該当することとなつたときは、その職を失う。
金融商品取引法 第79_37条(役員の選任、任期及び解任) 詳細ページ
(役員の選任、任期及び解任)
第七十九条の三十七役員は、定款の定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
2前項の規定による基金の役員の選任(設立当時の役員の選任を除く。)及び解任は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3役員の任期は、二年以内において定款の定める期間とする。
4役員は、再任されることができる。
5内閣総理大臣及び財務大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることが判明したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、基金に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
金融商品取引法 第79_38条(監事の兼職禁止) 詳細ページ
(監事の兼職禁止)
第七十九条の三十八監事は、理事長、理事、運営審議会の委員又は基金の職員を兼ねてはならない。
金融商品取引法 第79_39条(代表権の制限) 詳細ページ
(代表権の制限)
第七十九条の三十九基金と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が基金を代表する。
金融商品取引法 第79_40条(仮理事又は仮監事) 詳細ページ
(仮理事又は仮監事)
第七十九条の四十内閣総理大臣及び財務大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
金融商品取引法 第79_41条(総会) 詳細ページ
(総会)
第七十九条の四十一理事長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3基金は、総会の議決を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
4内閣総理大臣及び財務大臣は、当該職員をして総会に出席させ、意見を述べさせることができる。
金融商品取引法 第79_42条(総会の決議事項) 詳細ページ
(総会の決議事項)
第七十九条の四十二この章で規定するもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一定款の変更
二予算及び資金計画の決定又は変更
三業務規程の変更
四決算
五解散
六前各号に掲げるもののほか、定款の定める重要事項
2総会は、監事に対し基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
金融商品取引法 第79_43条(総会の議事) 詳細ページ
(総会の議事)
第七十九条の四十三総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席してその出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、前条第一項第一号、第三号及び第五号の議事は、出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
金融商品取引法 第79_44条(臨時総会) 詳細ページ
(臨時総会)
第七十九条の四十四総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
金融商品取引法 第79_45条(運営審議会) 詳細ページ
(運営審議会)
第七十九条の四十五基金の業務の適正な運営を図るため、基金に運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2次に掲げる場合には、理事長は、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
一第七十九条の五十四の規定により行う認定を行う場合
二第七十九条の五十五第一項の規定により定めるべき事項を定める場合
三第七十九条の五十九の規定による貸付けを行うかどうかの決定を行う場合
四その他基金の業務の運営に関する重要事項を決定する場合として定款の定める場合
3審議会は、委員八人以内で組織する。
4委員は、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
5第七十九条の四十一第四項の規定は、審議会について準用する。
金融商品取引法 第79_46条(職員の任命) 詳細ページ
(職員の任命)
第七十九条の四十六基金の職員は、理事長が任命する。
金融商品取引法 第79_47条(役員及び職員等の秘密保持義務) 詳細ページ
(役員及び職員等の秘密保持義務)
第七十九条の四十七基金の役員若しくは職員若しくは審議会の委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2基金の役員若しくは職員若しくは審議会の委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、基金の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
金融商品取引法 第79_48条(役員及び職員の地位) 詳細ページ
(役員及び職員の地位)
第七十九条の四十八基金の役員及び職員並びに審議会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。