金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第79_37条役員の選任、任期及び解任

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投資者保護基金/管理ステップ 1 / 1 管理管理について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第79_37条(役員の選任、任期及び解任)
(役員の選任、任期及び解任)
第七十九条の三十七役員は、定款の定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
2前項の規定による基金の役員の選任(設立当時の役員の選任を除く。)及び解任は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3役員の任期は、二年以内において定款の定める期間とする。
4役員は、再任されることができる。
5内閣総理大臣及び財務大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることが判明したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、基金に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

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