金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第79_45条運営審議会

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原文整理テーマ別まとめ
投資者保護基金/管理ステップ 1 / 1 管理管理について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第79_45条(運営審議会)
(運営審議会)
第七十九条の四十五基金の業務の適正な運営を図るため、基金に運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2次に掲げる場合には、理事長は、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
一第七十九条の五十四の規定により行う認定を行う場合
二第七十九条の五十五第一項の規定により定めるべき事項を定める場合
三第七十九条の五十九の規定による貸付けを行うかどうかの決定を行う場合
四その他基金の業務の運営に関する重要事項を決定する場合として定款の定める場合
3審議会は、委員八人以内で組織する。
4委員は、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
5第七十九条の四十一第四項の規定は、審議会について準用する。

一次情報