金融商品取引法施行令 / テーマ別まとめ

投資者保護基金

投資者保護基金の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

投資者保護基金に関する金融商品取引法施行令の規定をまとめています。基金による補償の対象となる「一般顧客」の範囲や、補償対象から除かれる顧客資産・取引、支払手続、支払の最高限度額、基金の借入限度額などを定めています。

投資者保護基金
項目内容
支払の最高限度額一般顧客1人につき千万円
基金の借入金の限度額八百億円
保護対象から除かれる顧客適格機関投資家、国等、基金自身等
顧客資産から除かれる取引店頭・外国市場デリバティブ等
支払対象から除かれる者役員、親子法人等、他人名義分
  • 一般顧客から除かれる者は施行令18条の5に列挙されたものに限られる
  • 顧客資産の範囲は有価証券関連業・商品デリバティブ関連業務ごとに施行令18条の7で細かく定められている
  • 届出期間の変更事由は破産・更生・再生等の手続の進行状況に応じて定められている
  • 財形貯蓄の特例は財形住宅貯蓄契約・財形年金貯蓄契約の両方に適用される
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投資者保護基金

投資者保護基金について、条文は何を定めているか。

第18_5条一般顧客から除かれる者基金の保護対象から外れる顧客の範囲1項・5号判例なし
  • 適格機関投資家は一般顧客から除かれる
  • 国・地方公共団体・特別法人も除かれる
  • 投資者保護基金自身も一般顧客から除かれる
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第18_6条顧客資産から除かれる取引補償対象から除く取引の種類1項・4号判例なし
  • 店頭デリバティブ取引は顧客資産から除かれる
  • 外国市場デリバティブ取引も除かれる
  • 電子記録移転権利等の売買も除かれる
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第18_6条顧客資産から除かれる取引補償対象から除く取引の種類1項・4号判例なし
  • 店頭デリバティブ取引は顧客資産から除かれる
  • 外国市場デリバティブ取引も除かれる
  • 電子記録移転権利等の売買も除かれる
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第18_7条付随する業務等に関する顧客資産付随業務に係る顧客資産の範囲を規定1項・3号判例なし
  • 有価証券関連業に伴う金銭・有価証券を含む
  • 商品デリバティブ関連業務に伴う金銭等も含む
  • 同業務に伴う商品(寄託証券等含む)も含む
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第18_7条付随する業務等に関する顧客資産付随業務に係る顧客資産の範囲を規定1項・3号判例なし
  • 有価証券関連業に伴う金銭・有価証券を含む
  • 商品デリバティブ関連業務に伴う金銭等も含む
  • 同業務に伴う商品(寄託証券等含む)も含む
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第18_8条基金による支払に係る公告事項基金が支払時の公告で示す事項1項・4号判例なし
  • 請求の届出方法を公告する
  • 支払期間・場所・方法を公告する
  • 提出・提示すべき書類等を公告する
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第18_9条届出期間の変更事由届出期間を変更する事由1項・5号判例なし
  • 破産手続の配当公告があったとき
  • 更生計画・再生計画の認可決定があったとき
  • 振替法60条5項により支払うこととなったとき
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第18_10条弁済が困難な場合として認められる場合基金が弁済困難と判断する基準1項判例なし
  • 完全な弁済ができないと認められる場合
  • 弁済に著しく日数を要すると認められる場合
  • 財産状況・分別管理の状況に照らして判断
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第18_11条基金による支払の対象から除かれる者基金の支払対象から外れる者1項・5号判例なし
  • 業者の役員(国内代表者含む)は対象外
  • 親法人等・子法人等は対象外
  • 他人名義で有する顧客資産分は対象外
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第18_12条基金による支払の最高限度額支払の最高限度額は千万円1項判例なし
  • 基金が支払う金額の上限は千万円
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第18_13条補償対象債権の取得満額に満たない場合は基金が債権取得1項判例なし
  • 支払額が補償対象債権額に満たないとき
  • 基金が指定する部分の債権を取得する
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第18_14条補償対象債権に係る支払の場合の租税特別措置法の特例財形貯蓄の要件喪失を生じないとみなす特例2項判例なし
  • 補償対象債権の支払により要件外れても非該当扱い
  • 財形住宅貯蓄契約に適用される
  • 財形年金貯蓄契約にも適用される
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第18_15条金融機関等からの借入金の限度額基金の借入限度額は八百億円1項判例なし
  • 金融機関等からの借入金の限度額は八百億円
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法施行令 第18_5条(一般顧客から除かれる者) 詳細ページ
(一般顧客から除かれる者)
第十八条の五法第七十九条の二十第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一適格機関投資家
二国若しくは地方公共団体又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(前号に掲げる者を除く。)
三投資者保護基金(法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金をいう。第八章を除き、以下「基金」という。)
四外国政府その他外国の法令上前三号に掲げる者に相当する者
五前各号に掲げる者のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する者
金融商品取引法施行令 第18_6条(顧客資産から除かれる取引) 詳細ページ
(顧客資産から除かれる取引)
第十八条の六法第七十九条の二十第三項第三号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一店頭デリバティブ取引
二外国市場デリバティブ取引
三電子記録移転権利又は第一条の十二第二号に規定する権利の売買その他の取引
四前三号に掲げる取引に類するものとして金融庁長官及び財務大臣が指定する取引
金融商品取引法施行令 第18_7条(付随する業務等に関する顧客資産) 詳細ページ
(付随する業務等に関する顧客資産)
第十八条の七法第七十九条の二十第三項第七号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一法第二条第八項第十六号及び第十七号に掲げる行為に係る業務(有価証券関連業に係るものに限る。)並びに法第三十五条第一項の規定により行う業務であつて金融庁長官及び財務大臣が指定する業務(有価証券関連業に係るものに限る。)に関し、一般顧客の計算に属する金銭若しくは有価証券又は金融商品取引業者(法第七十九条の二十第一項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この条において同じ。)が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券(法第七十九条の二十第三項第一号に規定する金銭又は有価証券、同項第三号に規定する金銭、同項第五号に規定する有価証券、契約により金融商品取引業者が消費できる有価証券及び前条に定める有価証券を除く。)
二法第二条第八項第十六号に掲げる行為に係る業務(商品デリバティブ取引関連業務(法第七十九条の二十第一項に規定する商品デリバティブ取引関連業務をいう。以下この号において同じ。)に係るものに限る。次号において同じ。)並びに法第三十五条第一項の規定により行う業務であつて金融庁長官及び財務大臣が指定する業務(商品デリバティブ取引関連業務に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、一般顧客の計算に属する金銭若しくは有価証券又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券(法第七十九条の二十第三項第二号に規定する金銭又は有価証券、同項第四号に規定する金銭、同項第六号に規定する有価証券、契約により金融商品取引業者が消費できる有価証券及び前条に定める有価証券を除く。)
三法第二条第八項第十六号に掲げる行為に係る業務並びに法第三十五条第一項の規定により行う業務であつて金融庁長官及び財務大臣が指定する業務に関し、一般顧客の計算に属する商品(法第二条第二十四項第三号の三に規定する商品をいう。以下同じ。)(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この号において同じ。)又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた商品(法第七十九条の二十第三項第二号に掲げるもの、同項第六号に規定する商品及び契約により金融商品取引業者が消費できる商品を除く。)
金融商品取引法施行令 第18_8条(基金による支払に係る公告事項) 詳細ページ
(基金による支払に係る公告事項)
第十八条の八法第七十九条の五十五第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第七十九条の五十六第一項の請求の届出方法
二法第七十九条の五十六第一項の金額の支払期間、支払場所及び支払方法
三一般顧客が法第七十九条の五十六第一項の請求の際に基金に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
四その他基金が必要と認める事項
金融商品取引法施行令 第18_9条(届出期間の変更事由) 詳細ページ
(届出期間の変更事由)
第十八条の九法第七十九条の五十五第二項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による配当の公告
二法第七十九条の五十五第五項の規定による通知
三会社更生法第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定
四民事再生法第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定
五社債、株式等の振替に関する法律第六十条第五項の規定により支払を行うこととなつたこと。
金融商品取引法施行令 第18_10条(弁済が困難な場合として認められる場合) 詳細ページ
(弁済が困難な場合として認められる場合)
第十八条の十一般顧客が認定金融商品取引業者(法第七十九条の五十五第二項に規定する認定金融商品取引業者をいう。以下同じ。)に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産(法第七十九条の二十第三項に規定する顧客資産をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)について、基金が当該認定金融商品取引業者による円滑な弁済が困難であると認める場合は、当該認定金融商品取引業者の財産の状況並びに法第四十三条の二第一項及び第二項並びに第四十三条の二の二の規定による管理の状況に照らして、当該債権につき完全な弁済ができないと認められる場合又は当該債権の弁済に著しく日数を要すると認められる場合とする。
金融商品取引法施行令 第18_11条(基金による支払の対象から除かれる者) 詳細ページ
(基金による支払の対象から除かれる者)
第十八条の十一法第七十九条の五十六第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一認定金融商品取引業者の役員(外国法人である認定金融商品取引業者にあつては、国内における代表者を含む。)
二認定金融商品取引業者の親法人等及び子法人等
三他人(仮設人を含む。以下この号において同じ。)の名義をもつて顧客資産を有している一般顧客(当該他人の名義をもつて有する顧客資産に係る補償対象債権(法第七十九条の五十六第一項に規定する補償対象債権をいう。以下同じ。)に限る。)
四補償対象債権に係る顧客資産のうちに、振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項に規定する振替機関等をいう。以下この号において同じ。)の誤記載等(同法第五十八条に規定する誤記載等をいう。)によつて受けた損害に係る債権であつて、破産手続、再生手続、更生手続、特別清算手続又は外国倒産処理手続が開始されたときにおいて現に破産直近上位機関等(同条に規定する破産直近上位機関等をいう。)に対して有する債権を有している振替機関等(当該債権に係る補償対象債権に限り、前二号に掲げる者を除く。)
五前各号に掲げる者のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する者
金融商品取引法施行令 第18_12条(基金による支払の最高限度額) 詳細ページ
(基金による支払の最高限度額)
第十八条の十二法第七十九条の五十七第三項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
金融商品取引法施行令 第18_13条(補償対象債権の取得) 詳細ページ
(補償対象債権の取得)
第十八条の十三法第七十九条の五十六第一項並びに第七十九条の五十七第一項及び第三項の規定により基金が支払をすべき金額が、当該支払に係る補償対象債権の金額に満たないときは、基金は、当該補償対象債権のうち、基金が指定するものを取得するものとする。
金融商品取引法施行令 第18_14条(補償対象債権に係る支払の場合の租税特別措置法の特例) 詳細ページ
(補償対象債権に係る支払の場合の租税特別措置法の特例)
第十八条の十四租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が補償対象債権に係る支払(法第七十九条の五十八第一項の支払をいう。次項において同じ。)により生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の二第二項及び第九項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第九項に規定する事実に該当しないものとみなす。
2租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が補償対象債権に係る支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の三第二項及び第十項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第十項に規定する事実に該当しないものとみなす。
金融商品取引法施行令 第18_15条(金融機関等からの借入金の限度額) 詳細ページ
(金融機関等からの借入金の限度額)
第十八条の十五法第七十九条の七十二に規定する政令で定める金額は、八百億円とする。
出

一次情報

原文ママ

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