金融商品取引法施行令 昭和四十年政令第三百二十一号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第18_15条金融機関等からの借入金の限度額

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法施行令 第18_15条(金融機関等からの借入金の限度額)
(金融機関等からの借入金の限度額)
第十八条の十五法第七十九条の七十二に規定する政令で定める金額は、八百億円とする。

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