金融商品取引法施行令 昭和四十年政令第三百二十一号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第18_6条顧客資産から除かれる取引

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
投資者保護基金ステップ 1 / 1 投資者保護基金投資者保護基金について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法施行令 第18_6条(顧客資産から除かれる取引)
(顧客資産から除かれる取引)
第十八条の六法第七十九条の二十第三項第三号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一店頭デリバティブ取引
二外国市場デリバティブ取引
三電子記録移転権利又は第一条の十二第二号に規定する権利の売買その他の取引
四前三号に掲げる取引に類するものとして金融庁長官及び財務大臣が指定する取引

一次情報