金融商品取引法 / テーマ別まとめ

外国業者に関する特例/引受業務の一部の許可

引受業務の一部の許可の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

外国証券業者が第29条の通常の登録を受けずに、国内で元引受契約への参加など引受業務の一部を行うための許可制度です。許可の要件・審査基準・拒否要件・取消し事由と、許可後に準用される業務規制までを整理しています。

引受業務の一部の許可
区分内容根拠条文
許可の対象元引受契約参加等を国内で行うこと59条1項
許可条件公益・投資者保護に必要最小限59条2項~4項
審査基準継続期間・資本金額・純財産額59条の3
拒否要件登録取消し後5年未経過等59条の4
取消し事由拒否要件該当・条件違反・欠格事由59条の5
  • 許可申請書には商号・本店所在地・資本金額・代表者名・対象有価証券の内容・引受予定額などを記載する(個人申請者は資本金額・代表者役職名の記載を除く)
  • 申請書には業務内容書、直近1年の引受業務概要、欠格事由に該当しない旨の誓約書、直近1年の各事業年度の貸借対照表・損益計算書を添付する
  • 審査基準にある継続期間・資本金額・純財産額の具体的な数値は政令で定められており、条文自体には数値の記載がない
  • 許可を拒否しようとするときは、許可申請者に通知したうえで審問を行う
  • 許可の可否・条件付与・取消しはいずれも書面で申請者(外国証券業者)に通知され、取消し時はさらに公告される
  • 許可を受けた引受業務には第36条の3、第36条の4第1項、第38条(1号~3号・9号関連部分)、第44条の4の規定が準用される
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引受業務の一部の許可

引受業務の一部の許可について、条文は何を定めているか。

第59条引受業務の一部の許可許可を受ければ元引受業務ができる4項判例なし
  • 外国証券業者は内閣総理大臣の許可で元引受契約参加等を国内で行える
  • 許可には条件を付けられるが公益・投資者保護に必要最小限に限られる
  • 条件を付けた場合は書面で許可申請者に通知される
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第59_2条引受業務の一部の許可の申請許可申請書に記載・添付する書類3項・11号判例なし
  • 商号・本店所在地・資本金額・代表者名などを記載する
  • 対象有価証券の発行者・種類・数量・発行日等を記載する
  • 業務内容書、直近1年の引受概要、誓約書、財務諸表を添付する
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第59_3条引受業務の一部の許可の審査基準外国での実績と財務基盤を審査する1項・3号判例なし
  • 外国で同種業務を政令で定める期間以上継続していることが必要
  • 資本金額(出資の総額)が政令で定める金額以上であること
  • 純財産額も同じ政令で定める金額以上であること
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第59_4条引受業務の一部の許可の拒否要件一定の欠格事由があれば許可を拒否3項・3号判例なし
  • 登録・許可の取消しから5年を経過していない者は拒否される
  • 罰金刑の執行終了等から5年を経過していない者は拒否される
  • 役員等に欠格事由がある法人も拒否、拒否前には審問を行う
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第59_5条引受業務の一部の許可の取消し欠格事由や条件違反で許可を取り消せる3項・3号判例なし
  • 59条の4〈引受業務の一部の許可の拒否要件〉の欠格事由(登録取消し・罰金刑)に該当すると取消し得る
  • 条件違反等で公益・投資者保護上必要なときも取消し得る
  • 役員等の欠格事由や条件違反で公正を害するおそれがあるときも同様
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第59_6条引受業務の規制他の業務規制が引受業務にも準用される1項判例なし
  • 第36条の3〈名義貸しの禁止〉、第36条の4第1項〈社債の管理の禁止等〉の規定を準用する
  • 第38条〈禁止行為〉(1号から3号まで及び9号に係る部分)を準用する
  • 第44条の4〈引受人の信用供与の制限〉の規定を準用する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第59条(引受業務の一部の許可) 詳細ページ
(引受業務の一部の許可)
第五十九条外国証券業者は、第二十九条及び前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約(第二十一条第四項に規定する元引受契約をいう。次条第一項第六号ヘにおいて同じ。)への参加その他の行為で政令で定めるものを国内において行うこと(以下この節において「引受業務」という。)ができる。
2内閣総理大臣は、前項の許可に条件を付することができる。
3前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
4内閣総理大臣は、第二項の規定により条件を付することとしたときは、書面により、その旨を許可申請者に通知しなければならない。
金融商品取引法 第59_2条(引受業務の一部の許可の申請) 詳細ページ
(引受業務の一部の許可の申請)
第五十九条の二前条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(許可申請者が個人である場合には、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一商号又は氏名
二本店又は主たる事務所の所在の場所
三資本金の額又は出資の総額
四代表権を有する役員の役職名及び氏名
五当該申請に係る行為を行う者の氏名及び国内の住所又は居所その他の連絡場所
六当該申請に係る行為に係る有価証券に関し予定されている次に掲げる事項
イ発行者又は所有者
ロ種類
ハ数量及び金額
ニ発行又は売出しの場所
ホ発行又は売出しの日
ヘ他の引受幹事金融商品取引業者(元引受契約を締結するに際し、当該有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定させるための協議を行う金融商品取引業者をいう。)
七許可申請者が引き受けようとする額
2前項第三号に規定する資本金の額又は出資の総額の計算については、政令で定める。
3第一項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号又は第四号に掲げる書類については、当該書類が同項に規定する許可申請書を提出する日前一年以内に添付して提出された書類と同一内容のものである場合には、当該書類を提出した年月日及び当該書類を参照すべき旨を記載した書類とすることができる。
一業務の内容を記載した書類
二最近一年間における引受業務の概要を記載した書類
三第五十九条の四第一項第一号及び第二号のいずれにも該当しない者であること並びに役員が第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれにも該当しない者であることを代表権を有する役員が誓約する書面(許可申請者が個人である場合には、当該個人が第五十九条の四第一項第一号及び第二号並びに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該個人が誓約する書面)
四最近一年間に終了する各事業年度に関する貸借対照表及び損益計算書
金融商品取引法 第59_3条(引受業務の一部の許可の審査基準) 詳細ページ
(引受業務の一部の許可の審査基準)
第五十九条の三内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一外国において、その許可を受けようとする業務と同種類の業務について政令で定める期間以上継続して業務を行つていること。
二資本金の額又は出資の総額が、許可を受けようとする業務の態様に応じ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の法人であること。
三第二十九条の四第一項第五号ロに規定する純財産額が前号に規定する政令で定める金額以上であること。
金融商品取引法 第59_4条(引受業務の一部の許可の拒否要件) 詳細ページ
(引受業務の一部の許可の拒否要件)
第五十九条の四内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。
一第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、次条第一項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。以下この号において同じ。)を取り消され、又はその本店の所在する国において受けている第二十九条、第六十六条、第六十六条の二十七、第六十六条の五十若しくは第六十六条の七十一の登録若しくは同法第十二条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
二この法律、投資信託及び投資法人に関する法律、商品先物取引法、商品投資に係る事業の規制に関する法律、貸金業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
三役員(いかなる名称を有するかを問わず、当該法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次条第一項第三号、第六十条の三第一項及び第六十条の八第二項において同じ。)又は国内における代表者(外国証券業者の会社法第八百十七条第一項に規定する日本における代表者をいう。以下この節において同じ。)のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでに掲げる者のいずれかに該当する者のある法人であるとき。
2内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可を拒否しようとするときは、許可申請者に通知して、当該職員に、当該許可申請者につき審問を行わせなければならない。
3内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可をし、又はしないこととしたときは、書面によりその旨を許可申請者に通知しなければならない。
金融商品取引法 第59_5条(引受業務の一部の許可の取消し) 詳細ページ
(引受業務の一部の許可の取消し)
第五十九条の五内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該許可を取り消すことができる。
一前条第一項第一号又は第二号に該当することとなつたとき。
二法令(外国の法令を含む。)、当該法令に基づく行政官庁の処分又は当該許可若しくはその本店の所在する国において受けている登録等(第二十九条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)をいう。第六十条の三第一項第一号ロにおいて同じ。)に付された条件に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認められるとき。
三当該外国証券業者の役員又は国内における代表者(当該外国証券業者が個人である場合にあつては、当該個人)が、第二十九条の四第一項第二号イからリまでに掲げる者のいずれかに該当することとなつた場合又は前号の行為をした場合において、当該許可に係る行為が公正に行われないこととなるおそれがあると認められるとき。
2内閣総理大臣は、前項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消そうとする場合には、書面により、その旨を外国証券業者に通知しなければならない。
3内閣総理大臣は、第一項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消した場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
金融商品取引法 第59_6条(引受業務の規制) 詳細ページ
(引受業務の規制)
第五十九条の六第三十六条の三、第三十六条の四第一項、第三十八条(第一号から第三号まで及び第九号に係る部分に限る。)及び第四十四条の四の規定は、第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者の引受業務について準用する。
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一次情報

原文ママ

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