金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第59_2条引受業務の一部の許可の申請

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外国業者に関する特例/引受業務の一部の許可ステップ 1 / 1 引受業務の一部の許可引受業務の一部の許可について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第59_2条(引受業務の一部の許可の申請)
(引受業務の一部の許可の申請)
第五十九条の二前条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(許可申請者が個人である場合には、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一商号又は氏名
二本店又は主たる事務所の所在の場所
三資本金の額又は出資の総額
四代表権を有する役員の役職名及び氏名
五当該申請に係る行為を行う者の氏名及び国内の住所又は居所その他の連絡場所
六当該申請に係る行為に係る有価証券に関し予定されている次に掲げる事項
イ発行者又は所有者
ロ種類
ハ数量及び金額
ニ発行又は売出しの場所
ホ発行又は売出しの日
ヘ他の引受幹事金融商品取引業者(元引受契約を締結するに際し、当該有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定させるための協議を行う金融商品取引業者をいう。)
七許可申請者が引き受けようとする額
2前項第三号に規定する資本金の額又は出資の総額の計算については、政令で定める。
3第一項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号又は第四号に掲げる書類については、当該書類が同項に規定する許可申請書を提出する日前一年以内に添付して提出された書類と同一内容のものである場合には、当該書類を提出した年月日及び当該書類を参照すべき旨を記載した書類とすることができる。
一業務の内容を記載した書類
二最近一年間における引受業務の概要を記載した書類
三第五十九条の四第一項第一号及び第二号のいずれにも該当しない者であること並びに役員が第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれにも該当しない者であることを代表権を有する役員が誓約する書面(許可申請者が個人である場合には、当該個人が第五十九条の四第一項第一号及び第二号並びに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該個人が誓約する書面)
四最近一年間に終了する各事業年度に関する貸借対照表及び損益計算書

一次情報