金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第59_3条引受業務の一部の許可の審査基準

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原文整理テーマ別まとめ
外国業者に関する特例/引受業務の一部の許可ステップ 1 / 1 引受業務の一部の許可引受業務の一部の許可について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第59_3条(引受業務の一部の許可の審査基準)
(引受業務の一部の許可の審査基準)
第五十九条の三内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一外国において、その許可を受けようとする業務と同種類の業務について政令で定める期間以上継続して業務を行つていること。
二資本金の額又は出資の総額が、許可を受けようとする業務の態様に応じ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の法人であること。
三第二十九条の四第一項第五号ロに規定する純財産額が前号に規定する政令で定める金額以上であること。

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