金融商品取引法 / テーマ別まとめ

取引所金融商品市場を開設する株式会社/金融商品取引所持株会社

金融商品取引所持株会社の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、株式会社金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所持株会社に関する規制を整理したものです。持株会社になるための認可、議決権の保有制限、地方公共団体等が主要株主となる場合の認可、業務範囲・子会社の範囲の制限、監督上の処分や認可の失効といった規律を金融商品取引法106条の10から106条の28まで及び107条に基づいてまとめています。

金融商品取引所持株会社
区分対象者規制内容期限
子会社化の認可持株会社になろうとする者内閣総理大臣の認可が必要―
特定持株会社の解消認可なく子会社化した会社子会社でなくす措置3か月以内
議決権保有制限何人も保有基準割合以上不可―
対象議決権保有届出5%超の保有者届出書を提出遅滞なく
主要株主の認可地方公共団体等保有基準割合以上50%以下は認可制―
50%超保有の解消特定保有団体等50%以下にする措置3か月以内
子会社の範囲持株会社取引所開設に付帯する会社に限定―
業務範囲持株会社グループ経営管理業務に限定―
  • 認可金融商品取引業協会・金融商品取引所・商品取引所・商品取引所持株会社が子会社とする場合は認可不要(106条の10第1項ただし書)
  • 保有基準割合以上の議決権保有は原則禁止だが、認可金融商品取引業協会・金融商品取引所・商品取引所は適用除外(106条の14第1項ただし書)
  • 地方公共団体等が106条の17第1項の認可を受けたときは、106条の14第4項の解消措置は不要(106条の14第4項ただし書)
  • 子会社の範囲は原則限定されるが、内閣総理大臣の認可により関連業務を行う会社等を子会社にできる(106条の24第1項ただし書)
  • 対象外の外国子会社を子会社とする一定の場合は5年以内に子会社でなくする措置が必要で、承認により1年ずつ延長できる(106条の24第3項・第4項)
  • 認可の失効事由は複数あり、事由により内閣総理大臣への届出が必要になる場合がある(106条の22、107条)
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金融商品取引所持株会社

金融商品取引所持株会社について、条文は何を定めているか。

第106_10条認可等持株会社になるには事前認可が必要5項判例なし
  • 子会社化しようとする者は内閣総理大臣の認可が必要
  • 議決権数が増えない場合等は認可不要
  • 認可なく子会社化したら3か月以内に解消が必要
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第106_11条認可の申請認可申請書に記載する事項を定める3項・5号判例なし
  • 商号・資本金・役員氏名等を記載した申請書を提出
  • 定款など内閣府令で定める書類を添付
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第106_12条認可審査基準認可の審査基準と拒否事由を定める2項・9号判例なし
  • 持株会社の目的・収支見込み・経営能力等を審査
  • 取締役会や監査役等を置く株式会社であることが必要
  • 罰金刑や認可取消し等から5年未経過なら認可されない
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第106_13条認可の拒否等に係る規定の準用認可拒否時の理由通知等を準用1項判例なし
  • 認可拒否等の手続は85条の4〈認可を与えない場合の審問〉を準用
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第106_14条議決権の保有制限保有基準割合以上の議決権保有を禁止5項判例なし
  • 何人も保有基準割合以上の対象議決権を取得・保有不可
  • 例外で保有基準割合以上になったら遅滞なく届出が必要
  • 3か月以内に基準未満の保有者に戻す措置が必要
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第106_15条対象議決権保有届出書の提出5%超保有で届出書の提出が必要1項判例なし
  • 議決権5%超保有者は保有割合・目的等を届出
  • 遅滞なく内閣総理大臣に提出
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第106_16条対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査届出書の虚偽疑いに報告徴取・検査1項判例なし
  • 虚偽記載等の疑いがあれば報告・資料提出を命令できる
  • 職員による検査も可能(記載事項に関する範囲に限る)
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第106_17条主要株主に係る認可等地方公共団体等は認可で50%まで保有可5項判例なし
  • 認可を受ければ保有基準割合以上50%以下の保有が可能
  • 議決権が増えない場合等は50%超も可
  • 50%超になったら3か月以内に50%以下に戻す措置が必要
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第106_18条主要株主に係る認可基準地方公共団体等の認可基準を定める2項・2号判例なし
  • 取引所業務の健全な運営を損なわないことが必要
  • 取引所業務の公共性への理解があることが必要
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第106_19条認可の拒否等に係る規定の準用認可拒否時の手続を準用1項判例なし
  • 認可拒否等の手続は85条の4〈認可を与えない場合の審問〉を準用
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第106_20条主要株主に対する報告の徴取及び検査主要株主に報告徴取・検査ができる2項判例なし
  • 公益・投資者保護のため報告・資料提出を命令できる
  • 職員による検査も可能
  • 保有基準割合以上の商品取引所にも同様の規定を準用
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第106_21条主要株主に対する監督上の処分法令違反時に認可取消し等を命令4項判例なし
  • 法令違反や運営を損なうおそれがあれば認可取消し等が可能
  • 取消し後3か月以内に基準未満に戻す措置が必要
  • 措置命令には聴聞が必要
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第106_22条主要株主に係る認可の失効一定の場合に認可が自動的に失効2項・3号判例なし
  • 認可後6か月以内に保有基準割合以上にならないと失効
  • 保有基準割合未満になった場合も失効
  • 失効時は遅滞なく内閣総理大臣に届出が必要
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第106_23条業務の範囲等持株会社はグループ経営管理業務に専念4項・4号判例なし
  • 他社の子会社でない持株会社はグループの経営管理が義務
  • 経営管理・付帯業務以外の業務は行えない
  • 取引所業務の公共性・健全な運営確保に努める義務
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第106_24条子会社の範囲子会社にできる会社の範囲を限定5項・2号判例なし
  • 取引所開設に付帯する業務を行う会社以外は子会社不可
  • 認可を受ければ関連業務を行う会社等も子会社にできる
  • 対象外の外国子会社は5年以内に子会社でなくす措置が必要
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第106_25条認可の拒否等に係る規定の準用子会社範囲の認可拒否手続を準用1項判例なし
  • 認可拒否等の手続は85条の4〈認可を与えない場合の審問〉を準用
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第106_26条認可の取消し認可当時の欠格事由判明で取消し可1項判例なし
  • 認可時にすでに拒否事由に該当していたと判明したら取消し可
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第106_27条報告の徴取及び検査持株会社・子会社に報告徴取・検査1項判例なし
  • 公益・投資者保護のため報告・資料提出を命令できる
  • 職員による検査も可能(子会社は持株会社業務関連に限る)
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第106_28条監督上の処分法令違反等に認可取消し・処分命令5項判例なし
  • 法令違反等があれば認可取消しその他の措置を命令できる
  • 役員の法令違反時は解任を命令できる
  • 認可取消し後は速やかに子会社関係を解消する措置が必要
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第107条認可の失効2項・5号判例なし

関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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金融商品取引法 第106_10条(認可等) 詳細ページ
(認可等)
第百六条の十株式会社金融商品取引所を子会社としようとする者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、商品取引所又は商品取引所持株会社が株式会社金融商品取引所を子会社とする場合は、この限りでない。
2前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融商品取引所を子会社とすることとなるときには、適用しない。
3前項に規定する場合において、株式会社金融商品取引所を子会社とすることとなつた会社(以下この条において「特定持株会社」という。)は、特定持株会社となつた日から三月以内に、株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定持株会社が株式会社金融商品取引所を子会社とする会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
4第百六条の三第三項及び第五項の規定は、特定持株会社について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第百六条の十第二項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「第百六条の十第三項」と、「株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となつたとき」とあるのは「株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき」と読み替えるものとする。
5第三十条の二の規定は、第一項及び第三項ただし書の認可について準用する。
金融商品取引法 第106_11条(認可の申請) 詳細ページ
(認可の申請)
第百六条の十一前条第一項又は第三項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一商号
二資本金の額
三取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の氏名
四会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
五本店その他の営業所の名称及び所在地
2前項の認可申請書には、定款その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3第八十一条第三項の規定は、前項の定款について準用する。
金融商品取引法 第106_12条(認可審査基準) 詳細ページ
(認可審査基準)
第百六条の十二内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一認可申請者又は認可を受けて設立される会社(以下この条において「認可申請者等」という。)が専ら株式会社金融商品取引所又は株式会社金融商品取引所及び次のいずれかに掲げる会社を子会社として保有することを目的とする者であること。
イ取引所金融商品市場の開設に附帯する業務を行う会社
ロ取引所金融商品市場の開設に関連する業務を行う会社
ハ商品市場開設業務を行う会社
ニ商品先物取引をするために必要な市場の開設に関連する業務を行う会社
二認可申請者等及びその子会社となる株式会社金融商品取引所の収支の見込みが良好であること。
三認可申請者等がその人的構成に照らして、その子会社となる株式会社金融商品取引所の経営管理を適確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有すること。
四認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。
2内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
一認可申請者等が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
イ取締役会
ロ監査役、監査等委員会又は指名委員会等
二認可申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
三認可申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項、第六十六条の六十三第一項若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
四認可申請者等の役員のうちに第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
五認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
金融商品取引法 第106_13条(認可の拒否等に係る規定の準用) 詳細ページ
(認可の拒否等に係る規定の準用)
第百六条の十三第八十五条の四の規定は、第百六条の十第一項及び第三項ただし書の認可について準用する。
金融商品取引法 第106_14条(議決権の保有制限) 詳細ページ
(議決権の保有制限)
第百六条の十四何人も、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有してはならない。ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は商品取引所が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3前項の場合において、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が地方公共団体等である場合であつて、当該地方公共団体等が第百六条の十七第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
5前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
金融商品取引法 第106_15条(対象議決権保有届出書の提出) 詳細ページ
(対象議決権保有届出書の提出)
第百六条の十五金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この条において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
金融商品取引法 第106_16条(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査) 詳細ページ
(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査)
第百六条の十六内閣総理大臣は、前条の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員にその者の書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
金融商品取引法 第106_17条(主要株主に係る認可等) 詳細ページ
(主要株主に係る認可等)
第百六条の十七地方公共団体等は、第百六条の十四第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。
2前項の認可を受けた地方公共団体等は、同項及び第百六条の十四第一項の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合には、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。
3前項の場合において、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等(以下この条において「特定保有団体等」という。)は、特定保有団体等となつた日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
4第百六条の三第三項及び第五項の規定は、特定保有団体等について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第百六条の十七第二項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「第百六条の十七第三項」と読み替えるものとする。
5第三十条の二の規定は、第一項の認可について準用する。
金融商品取引法 第106_18条(主要株主に係る認可基準) 詳細ページ
(主要株主に係る認可基準)
第百六条の十八内閣総理大臣は、前条第一項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一認可申請者がその対象議決権を行使することにより、金融商品取引所持株会社の子会社である株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
二認可申請者が金融商品取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。
2第八十二条第二項の規定は、前条第一項の認可について準用する。この場合において、第八十二条第二項中「前項」とあるのは「第百六条の十八第一項」と、「、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項」とあるのは「、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項」と、「、第百六条の二十八第一項」とあるのは「、第百六条の二十八第一項、第百五十五条の六、第百五十五条の十第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金融商品取引法 第106_19条(認可の拒否等に係る規定の準用) 詳細ページ
(認可の拒否等に係る規定の準用)
第百六条の十九第八十五条の四の規定は、第百六条の十七第一項の認可について準用する。
金融商品取引法 第106_20条(主要株主に対する報告の徴取及び検査) 詳細ページ
(主要株主に対する報告の徴取及び検査)
第百六条の二十内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社の主要株主(第百六条の十七第一項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し当該金融商品取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該金融商品取引所持株会社又はその子会社である株式会社金融商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2前項の規定は、金融商品取引所持株会社の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する商品取引所について準用する。
金融商品取引法 第106_21条(主要株主に対する監督上の処分) 詳細ページ
(主要株主に対する監督上の処分)
第百六条の二十一内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引所持株会社の子会社である株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第百六条の十七第一項の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2前項の規定により第百六条の十七第一項の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
3内閣総理大臣は、第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4第一項及び前項の規定は、金融商品取引所持株会社の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する認可金融商品取引業協会、金融商品取引所及び商品取引所について準用する。
金融商品取引法 第106_22条(主要株主に係る認可の失効) 詳細ページ
(主要株主に係る認可の失効)
第百六条の二十二金融商品取引所持株会社の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百六条の十七第一項の認可は、その効力を失う。
一認可を受けた日から六月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。
二保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。
三金融商品取引所又は商品取引所になつたとき。
2前項の規定により認可が失効したとき(同項第三号に係る場合にあつては、商品取引所になつたときに限る。)は、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引法 第106_23条(業務の範囲等) 詳細ページ
(業務の範囲等)
第百六条の二十三金融商品取引所持株会社(他の金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該金融商品取引所持株会社の属する金融商品取引所持株会社グループの経営管理を行わなければならない。
2金融商品取引所持株会社は、当該金融商品取引所持株会社の属する金融商品取引所持株会社グループの経営管理(当該金融商品取引所持株会社及びその子会社に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。
3金融商品取引所持株会社は、その業務を行うに当たつては、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。
4第一項及び第二項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
一金融商品取引所持株会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
二金融商品取引所持株会社グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
三金融商品取引所持株会社グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
四前三号に掲げるもののほか、金融商品取引所持株会社グループの業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの
金融商品取引法 第106_24条(子会社の範囲) 詳細ページ
(子会社の範囲)
第百六条の二十四金融商品取引所持株会社は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、第百六条の十二第一項第一号ロからニまでに掲げる会社を子会社とすることができる。
2第三十条の二の規定は、前項ただし書の認可について準用する。
3第一項の規定は、金融商品取引所持株会社が、現に子会社対象会社(取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社並びに同項ただし書に規定する会社をいう。以下この条において同じ。)以外の外国会社を子会社としている子会社対象会社(外国会社に限る。以下この項及び第五項において「子会社対象外国会社」という。)又は特例対象持株会社(子会社対象外国会社を子会社としている持株会社又は外国会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するものをいう。第五項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該金融商品取引所持株会社は、当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社となつた日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4金融商品取引所持株会社は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、一年を限り、これらの期限を延長することができる。
5内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。
一当該金融商品取引所持株会社が、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社又は当該外国会社を子会社としている子会社対象外国会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。
二当該金融商品取引所持株会社が子会社とした子会社対象外国会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該金融商品取引所持株会社がその子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。
金融商品取引法 第106_25条(認可の拒否等に係る規定の準用) 詳細ページ
(認可の拒否等に係る規定の準用)
第百六条の二十五第八十五条の四の規定は、前条第一項ただし書の認可について準用する。
金融商品取引法 第106_26条(認可の取消し) 詳細ページ
(認可の取消し)
第百六条の二十六内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社がその認可を受けた当時既に第百六条の十二第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。
金融商品取引法 第106_27条(報告の徴取及び検査) 詳細ページ
(報告の徴取及び検査)
第百六条の二十七内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社若しくはその子会社に対し当該金融商品取引所持株会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引所持株会社若しくは当該子会社の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子会社にあつては、当該金融商品取引所持株会社の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
金融商品取引法 第106_28条(監督上の処分) 詳細ページ
(監督上の処分)
第百六条の二十八内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社が法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の業務の状況に照らして、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該金融商品取引所持株会社に対し第百六条の十第一項若しくは第三項ただし書又は第百六条の二十四第一項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融商品取引所持株会社に対し、当該取締役、会計参与、監査役又は執行役の解任を命ずることができる。
3第一項の規定により第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を取り消された金融商品取引所持株会社は、速やかに、当該株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。
4前項の措置がとられた場合において、当該措置をとつた者がなお株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者であるときは、当該株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつた日を第百三条の二第四項の特定保有者となつた日とみなして、同項の規定を適用する。
5内閣総理大臣は、第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
金融商品取引法 第107条(認可の失効) 詳細ページ
(認可の失効)
第百七条金融商品取引所持株会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百六条の十第一項及び第三項ただし書の認可は、その効力を失う。
一株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき(当該株式会社金融商品取引所の議決権の保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)。
二解散したとき。
三設立、合併(当該合併により設立される会社が金融商品取引所持株会社であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された会社が金融商品取引所持株会社であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
四認可を受けた日から六月以内に株式会社金融商品取引所を子会社とする会社とならなかつたとき。
五金融商品取引所又は商品取引所になつたとき。
2前項の規定により認可が失効したとき(同項第五号に係る場合にあつては、商品取引所になつたときに限る。)は、金融商品取引所持株会社であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
出

一次情報

原文ママ

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