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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第106_15条(対象議決権保有届出書の提出)
(対象議決権保有届出書の提出)
第百六条の十五金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この条において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。