金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第107条認可の失効

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取引所金融商品市場を開設する株式会社/金融商品取引所持株会社ステップ 1 / 1 金融商品取引所持株会社金融商品取引所持株会社について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第107条(認可の失効)
(認可の失効)
第百七条金融商品取引所持株会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百六条の十第一項及び第三項ただし書の認可は、その効力を失う。
一株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき(当該株式会社金融商品取引所の議決権の保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)。
二解散したとき。
三設立、合併(当該合併により設立される会社が金融商品取引所持株会社であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された会社が金融商品取引所持株会社であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
四認可を受けた日から六月以内に株式会社金融商品取引所を子会社とする会社とならなかつたとき。
五金融商品取引所又は商品取引所になつたとき。
2前項の規定により認可が失効したとき(同項第五号に係る場合にあつては、商品取引所になつたときに限る。)は、金融商品取引所持株会社であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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