金融商品取引法 / テーマ別まとめ

取引所金融商品市場を開設する株式会社/主要株主

主要株主の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

取引所金融商品市場を開設する株式会社(株式会社金融商品取引所)について、地方公共団体等が議決権を保有基準割合以上50%以下取得・保有するには内閣総理大臣の認可が必要です。この認可を受けた者が主要株主となり、保有割合が変動した場合の届出・措置義務、内閣総理大臣による報告徴取・検査・監督上の処分、認可が失効する場合が定められています。

主要株主
場面主要株主がすること期限
保有基準割合以上50%以下を取得内閣総理大臣の認可を受ける―
認可後に50%超保有(増加なし等)特定保有団体等として届出遅滞なく
特定保有団体等になった後50%以下にする措置をとる3月以内
措置で50%以下になったその旨を届出遅滞なく
法令違反等があった認可取消・監督措置を受ける―
認可を取り消された基準割合未満にする措置3月以内
認可の失効事由に該当認可が失効する―
  • 「地方公共団体等」は政令で定める者を含み、認可を受けられる主体を指す限定的な語
  • 「主要株主」とは106条の3第1項の認可を受けた者をいう(106条の6第1項)
  • 50%超保有が認められるのは、保有議決権数に増加がない場合その他内閣府令で定める場合のみ
  • 106条の8第2項の届出義務は、失効事由が3号(商品取引所等になったとき)の場合、商品取引所又は商品取引所持株会社になったときに限られる
  • 報告徴取・検査、監督上の処分は、保有基準割合以上の議決権を保有する商品取引所・商品取引所持株会社にも準用される
  • 106条の4の認可基準は、業務運営を損なうおそれがないことと業務の公共性への理解の2点
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主要株主

主要株主について、条文は何を定めているか。

第106_3条認可等地方公共団体等の議決権保有に認可が必要6項判例なし
  • 保有基準割合以上50%以下の対象議決権取得・保有に内閣総理大臣の認可が必要
  • 増加がない場合等は50%超の保有も可能(内閣府令で定める場合)
  • 50%超保有時は特定保有団体等として遅滞なく届出、3月以内に50%以下化
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第106_4条認可基準認可の審査基準は健全性と公共性理解2項・2号判例なし
  • 議決権行使で取引所の業務運営を損なうおそれがないこと
  • 金融商品取引所の業務の公共性に十分な理解を有すること
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第106_5条認可の拒否等に係る規定の準用認可の拒否等は85条の4〈認可を与えない場合の審問〉を準用1項判例なし
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第106_6条報告の徴取及び検査主要株主に報告徴取・検査ができる2項判例なし
  • 公益・投資者保護のため主要株主に報告・資料提出を命令できる
  • 職員が主要株主の書類等を検査できる(業務・財産に関する範囲に限る)
  • 保有基準割合以上の対象議決権を持つ商品取引所等にも準用
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第106_7条監督上の処分法令違反等には認可取消等の処分ができる4項判例なし
  • 法令違反や業務運営を損なうおそれがあるとき認可取消等を命じられる
  • 取消後3月以内に保有基準割合未満にする措置が必要
  • 措置命令の前には聴聞を行わなければならない
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第106_8条認可の失効一定の事由に該当すると認可は失効する2項・3号判例なし
  • 認可日から6月以内に保有基準割合以上にならないと失効
  • 保有基準割合未満になったときも失効
  • 失効時は遅滞なく届出(3号の場合は一部に限る)
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第106_9条対象議決権に係る規定の準用対象議決権の定義規定を準用する1項判例なし
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第106_3条(認可等) 詳細ページ
(認可等)
第百六条の三地方公共団体その他の政令で定める者(以下この条、第百六条の十四及び第百六条の十七において「地方公共団体等」という。)は、第百三条の二第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。
2前項の認可を受けた地方公共団体等は、同項及び第百三条の二第一項の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合には、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。
3前項の場合において、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等(以下この条において「特定保有団体等」という。)は、特定保有団体等になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4第二項の場合において、特定保有団体等は、特定保有団体等となつた日から三月以内に、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
5特定保有団体等は、前項の規定により株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6第三十条の二の規定は、第一項の認可について準用する。
金融商品取引法 第106_4条(認可基準) 詳細ページ
(認可基準)
第百六条の四内閣総理大臣は、前条第一項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一認可申請者がその対象議決権を行使することにより、株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
二認可申請者が金融商品取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。
2第八十二条第二項の規定は、前条第一項の認可について準用する。この場合において、第八十二条第二項中「前項」とあるのは「第百六条の四第一項」と、「、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項」とあるのは「、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項」と、「、第百六条の二十八第一項」とあるのは「、第百六条の二十八第一項、第百五十五条の六、第百五十五条の十第一項」と読み替えるものとする。
金融商品取引法 第106_5条(認可の拒否等に係る規定の準用) 詳細ページ
(認可の拒否等に係る規定の準用)
第百六条の五第八十五条の四の規定は、第百六条の三第一項の認可について準用する。
金融商品取引法 第106_6条(報告の徴取及び検査) 詳細ページ
(報告の徴取及び検査)
第百六条の六内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、株式会社金融商品取引所の主要株主(第百六条の三第一項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し当該株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該株式会社金融商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2前項の規定は、株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する商品取引所及び商品取引所持株会社について準用する。
金融商品取引法 第106_7条(監督上の処分) 詳細ページ
(監督上の処分)
第百六条の七内閣総理大臣は、株式会社金融商品取引所の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第百六条の三第一項の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2前項の規定により第百六条の三第一項の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、株式会社金融商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
3内閣総理大臣は、第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4第一項及び前項の規定は、株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所及び商品取引所持株会社について準用する。
金融商品取引法 第106_8条(認可の失効) 詳細ページ
(認可の失効)
第百六条の八株式会社金融商品取引所の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百六条の三第一項の認可は、その効力を失う。
一認可を受けた日から六月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。
二保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。
三金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社になつたとき。
2前項の規定により認可が失効したとき(同項第三号に係る場合にあつては、商品取引所又は商品取引所持株会社になつたときに限る。)は、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引法 第106_9条(対象議決権に係る規定の準用) 詳細ページ
(対象議決権に係る規定の準用)
第百六条の九第百三条の二第五項の規定は、第百六条の三第一項から第五項まで、第百六条の四第一項、第百六条の六第二項、第百六条の七第二項及び第四項並びに前条第一項の規定を適用する場合について準用する。
出

一次情報

原文ママ

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