金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第106_8条認可の失効

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
取引所金融商品市場を開設する株式会社/主要株主ステップ 1 / 1 主要株主主要株主について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第106_8条(認可の失効)
(認可の失効)
第百六条の八株式会社金融商品取引所の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百六条の三第一項の認可は、その効力を失う。
一認可を受けた日から六月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。
二保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。
三金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社になつたとき。
2前項の規定により認可が失効したとき(同項第三号に係る場合にあつては、商品取引所又は商品取引所持株会社になつたときに限る。)は、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一次情報