金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第106_6条報告の徴取及び検査

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
取引所金融商品市場を開設する株式会社/主要株主ステップ 1 / 1 主要株主主要株主について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第106_6条(報告の徴取及び検査)
(報告の徴取及び検査)
第百六条の六内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、株式会社金融商品取引所の主要株主(第百六条の三第一項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し当該株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該株式会社金融商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2前項の規定は、株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する商品取引所及び商品取引所持株会社について準用する。

一次情報